施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
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施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市若草台地区センター
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市青葉区若草台 00-0
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 地上2階建 延床面積 1,736.5 ㎡
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
カ 指定管理者は、職員を雇用する際には、あらかじめ雇用労働条件等についてしっかりと協議し、合意の上で労働契約を行うこと。
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施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市山内地区センター
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市青葉区あざみ野二丁目3-2
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 地上3階建(1・3階:山内地区センター、2階:山内図書館)延床面積 2,286.1 ㎡
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令 に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
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施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市新石川スポーツ会館
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市青葉区新石川三丁目 1346
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 鉄骨造 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 地上1階建 延床面積 1886.9 ㎡(内テニスコート面積 1,340 ㎡)
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること開館時間中は、常時1名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置することスポーツ会館の運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令 に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
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施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市大熊スポーツ会館
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市都筑区大熊町310
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 鉄骨造 地上1階 延床面積 507.5㎡
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示すなお、参考として、非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること開館時間中は、常時1名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置することスポーツ会館の運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 職員に対して、地区センター等の設置理念に基づく施設の管理運営に必要な研修を実施するこ と。
オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
カ 指定管理者は、職員を雇用する際には、あらかじめ雇用労働条件等についてしっかりと協議し、合意の上で労働契約を行うこと。
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施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市青葉台コミュニティハウス
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市青葉区青葉台二丁目 00-4
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 地上3階建 延床面積 681.6 ㎡
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置することコミュニティハウスの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
カ 指定管理者は、職員を雇用する際には、あらかじめ雇用労働条件等についてしっかりと協議し、合意の上で労働契約を行うこと。
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Samples: 指定管理業務
施設の概要. (1) 名 称 横浜市奈良地区センター横浜市藤が丘地区センター
(2) 場 所 横浜市青葉区奈良町 0000-11横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95
(3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,719.9 1,847 ㎡
(4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準
1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。
(1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。
(2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。)
(3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。
(4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項
ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。)
イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。
ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。
エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。
Appears in 1 contract
Samples: 指定管理業務