施設管理 のサンプル条項

施設管理. 管理事務所•スポーツハウス管理棟 公園利用の窓口として、利用される府民の方が快適に過ごせるよう明るく、清潔に保つこと。
施設管理. 施設の管理区分、経費負担及び管理主体は、<別表2>のとおりとします。 ただし、共有部分の施設整備にかかる日常管理は、各施設の協力のもと、実施するものとします。 <別表1 建物の財産区分> 所管施設 階数 室名 専有部分 コミュニティハウス 2階 集会室1、集会室2、集会室3、多目的室、 キッズコーナー、受付、倉庫1、トイレ、ホール等 地域ケアプラザ 2階 事務室、更衣室1 1階 相談室1、相談室2、地域ケアルーム、多目的ホール、調理室、ボランティアルーム、倉 庫2、トイレ 地下1階 倉庫(防災備蓄庫) デイサービス (開く会) 2階 標準デイ、認知症デイコーナー、厨房休憩室・トイレ、浴室、脱衣室、シャワー室、洗濯室、更衣室2、トイレ、仮眠コーナー、小 荷物専用昇降機 1階 機能訓練室、デイ相談室、倉庫3、小荷物専 用昇降機 共有部分 2者共用 2階 エレベーター、EVホール・職員入口等、情 報ラウンジ 1階 エレベーター、ホール廊下等 3者共用 2階 交流コーナー、玄関ホール等、階段 1階 階段、室外機置場 地下1階 階段、室外機置場、駐車場、前室、電気室 ※共用部分について 2者共用…地域ケアプラザ、開く会 3者共用…地域ケアプラザ、コミュニティハウス、開く会
施設管理. (1) 区は、次の鍵等を貸与する。鍵等の増減又は複製が必要となった場合は、各地区サービス事務所長(東部包括支援センターにおいては総務課長(以下同様))に協議すること。
施設管理. (1) 管理事務所•スポーツハウス管理棟 公園利用の窓口として、利用される府民の方が快適に過ごせるよう明るく、清潔に保つこと。 (2) 駐車場 次に掲げる事項等、利用者のサービス向上に努めなければならない。
施設管理. 施設管理」については、標準仕様書「第137条」を準用する。第136条
施設管理. 受託事業者・団体は、施設を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
施設管理. 受注者は、現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設について、施工管理上、設計図書における規定の履行を以って不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員等と協議できるものとする。

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。