日本国外への持ち出し のサンプル条項

日本国外への持ち出し. (1) 使用者が SDK を日本国外に持ち出す場合、 当社は SDK の日本国外での使用について、何らの保証を行いません。 (2) 使用者は、SDK および使用者ソフトウェアを日本国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます)を遵守するものとします。 なお、使用者は、米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。また、使用者は、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者、外国為替及び外国貿易法、および/または米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規により輸出が禁止されている者に対して SDK および使用者ソフトウェアを提供してはならず、また、同目的に自ら使用しもしくは第三者をして使用させてはならないものとします。

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  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。