Common use of 是正改善計画の策定と実施 Clause in Contracts

是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。( 1) 加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第2 2) 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき ( 3) 加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき ( 4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。( 1) 加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第2加盟店が第27条(カード番号等の適切な管理)若しくは第28条(業務の委託)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条(業務の委託)第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき ( 2) 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき 加 盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内 に履行しないとき ( 3) 加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき 加盟店が第7条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき ( 4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき 5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする当社は、加盟店に対し、以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします 1) 加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第2加盟店が第14条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項若しくは第15条 (カード番号等の取扱いの委託)の義務を履行せず、又は受託者が第15条(カード 2) 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき 加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第16条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。 3) 加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき 加盟店が第17条(有効性等の確認)に違反し又はそのおそれがあるとき。 4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第18条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間に履行しないとき。 5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。

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Samples: 包括代理サービス利用規約

是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。( 1) 加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第2加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき ( 2) 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき ( 3) 加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき ( 4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき 5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき

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Samples: 加盟店規約