暗証番号の変更 のサンプル条項

暗証番号の変更. 暗証番号を変更する場合は、契約者は、電話機を通じて当金庫所定の方法により変更を依頼するものとし、変更前の暗証番号と当金庫が保持している暗証番号が一致した場合は、当金庫は、契約者本人からの届出として暗証番号の変更を行います。
暗証番号の変更. 暗証番号等を第三者に知られたような場合は、直ちに変更してください。
暗証番号の変更. サービス利用開始後の契約法人暗証番号および利用者暗証番号の変更は、パソコンにより随時行うことができます。暗証番号は安全性を高めるため、契約者のパソコンにより定期的に変更を行うものとします。また、生年月日・電話番号・同一番号等、他人から推測されやすい番号は使用しないものとします。
暗証番号の変更. お客さまは、当社所定の申込書又は申込画面にて、第1暗証番号の変更の届出を行うことができます。当社 は、当社所定の方法で本人確認したうえで、第2暗証番号をお客さまに郵便で通知します。新しい第2暗証番号が発行されると、以前に通知した第2暗証番号は使用することはできなくなります。また、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効とな り、本サービスの利用も無効とします。

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  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 取扱方法 (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。