月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。
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Samples: カムイ光®サービス契約規約, カムイ光サービス契約規約, カムイ光サービス契約規約
月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,料金表 1 及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を 1日間とします。
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Samples: デンキチ光サービス契約規約, デンキチ光サービス契約規約
月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日 (端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,料金表 1 及び料金表 2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止の あった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。
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Samples: Mora 光サービス契約規約
月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,料金表 1 及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。
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Samples: デンキチ光サービス契約規約
月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を 1日間とします。
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Samples: アイコネクト光サービス契約規約