Contract
デンキチ光サービス契約規約
第1章 総則
第 1 条 (用語の定義)
1 この「デンキチ光サービス契約規約」(以下「本規約」といいます。)における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
(1)「本サービス」とは,株式会社でんきち(以下「当社」といいます。)が提供する,基本サービス及びオプションサービスから構成されるサービスをいいます。
(2)「基本サービス」とは,当社が,通信事業者が提供する IP 通信網サービスを利用して提供する光ブロードバンドサービス「デンキチ光」サービスをいい,その品目は別記1に定めるものとします。
(3)「オプションサービス」とは,デンキチ光リモートサービスをいいます。
(4)「デンキチ光リモートサービス」(以下リモートサービス)とは,当社が,通信事業者が提供するリモートサポートサービスを利用して提供する,本サービスの使用に関する問い合わせ対応及び契約者のパソコンの遠隔操作からなるサポートサービスをいいます。リモートサポートサービスの詳細は別記 3「デンキチ光リモートサービスに関する事項」に定めるところによります。
(5)「リモートサポート用ソフトウェア」とは,契約者のパソコン等にインストールすることで,オプションサービスにかかるオペレータがそのパソコン等を遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェアをいい,その利用条件及び対象となるパソコン等については,別記 5「リモートサポート用ソフトウェアに関する事項」に定めるところによります。
(6)「通信事業者」とは,東日本電信電話株式会社をいいます。
(7)「利用希望者」とは,本サービスの利用を希望する者をいいます。
(8)「契約者」とは,第8条(申込の承認)に基づき本サービスの利用者として当社との間に利用契約が成立した者を意味します。
(9)「利用契約」とは,本サービスの利用を目的とし,当社と契約者の間に成立する本規約等の定めを内容とする契約をいいます。
(10)「電気通信設備」とは,電気通信を行うための機械,器具,線路その他の電気的設備をいいます。 (11)「電気通信回線設備」とは,送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。
(12)「電気通信サービス」とは,電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること,その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(13)「IP通信網」とは,主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(14)「IP通信網サービス」とは,IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。 (15)「契約者回線」とは,利用契約に基づいて,契約者が利用する電気通信回線をいいます。 (16)「協定事業者」とは,当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(17)「端末設備」とは,電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって,1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(18)「自営端末設備」とは,契約者が設置する端末設備をいいます。
(19)「自営電気通信設備」とは,通信事業者又は当社以外の者が設置する電気通信設備であって,端末設備以外のものをいいます。
(20)「月額利用料金」とは,基本サービスにかかる月額基本料金及び月額機器利用料金をいいます。 (21)「初期費用」とは,利用契約の新規締結,転用,移転等にかかる契約料及び工事にかかる費用をいいます。
(22)「オプションサービス料金」とは,オプションサービスにかかる料金をいいます。
(23)「料金等」とは,月額利用料金,初期費用,オプションサービス料金その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金をいいます。
(24)「利用開始日」とは,当社が本サービスの提供を開始した日,又は,付加機能又は端末設備等の機器についてはその提供を開始した日をいいます。
(25)「個人情報」とは,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)において定義される「個人情報」をいいます。
(26)「専用受付番号」とは,ユーザ向け総合問合せ窓口として当社が指定する電話番号をいいます。
第 2 条 (規約の適用)
1 本規約は,本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。利用希望者及び契約者は,本規約を読み,理解し,同意した上で本サービスの利用を申込み,又は利用するものとします。
2 本規約に関連して当社が別途定めるガイドライン,ルール,注意事項,及び当社からの通知事項(以下
「本規約等」といいます。)は,本規約の一部を構成するものとします。
第 3 条 (本規約の変更)
1 当社は,契約者の同意を得ることなく本規約等の内容を変更できるものとします。この場合,当社は第
4条(通知)に規定する方法により契約者に通知するものとします。
2 変更後の本規約等については,当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になるものとします。
3 契約者は,本規約等の変更についての効力が生じた後に,本サービスを利用した場合,当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。
第 4 条 (通知)
1 当社から契約者への通知は,通知内容を電子メール又はファクシミリの送信,書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど,当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は,(ⅰ)電子メール又はファクシミリの送信により行う場合は,当社が発信した時点,(ⅱ)当社のホームページへの掲載により行う場合は,当該通知の内容を掲載した時点をもって,契約者に到達したものとみなします。
第2章 本サービス
第 5 条 (提供区域)
本サービスの提供区域は,別記 2 に定める通信事業者が提供する IP 通信網サービスの提供区域とします。
第 5 条 (契約回線の終端)
1 当社は,契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器,配線盤又は回線終端装置等を設置し,これを契約者回線の終端とします。
2 前項の地点は,契約者と通信事業者が協議により定めるものとします。
第3章 利用契約
第 7 条 (利用申込み等)
1 利用希望者は,当社が別途定める方法により,利用希望者に関する情報として当社が別途定める情報を届出ることで,当社に対し,本サービスの利用を申込むものとします。
2 利用希望者が,本サービスの利用を申し込んだときは,利用希望者が,本規約の内容を承認しているものとみなします。申し込みにあたっての条件についても,この規約が適用されるものとします。当社は,この規約を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により,本サービス申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
3 利用希望者が当社へ本サービスの利用の申込みを行った後の撤回・取消はできないものとします。
4 利用希望者は,本サービスの利用を申し込むにあたり,次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)当社に届け出た事項に虚偽,不足がないこと
(2)利用契約を申し込む正当な権限を有し,当該権限の範囲内で申し込みを行うこと (3)過去に本規約に違反し,利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
5 利用希望者は 1 回線ごとに利用を申込み,1 の利用契約を締結するものとし,契約者は 1 の利用契約につき 1 人に限ります。
6 オプションサービスの利用は,基本サービスの利用を前提としています。利用希望者は,オプションサービスの利用を申し込む場合には,必ず基本サービスの申込みを行うものとします。
第 8 条 (申込の承認)
1 当社は,前条の申込みを受付け,必要な審査・手続等を経た後に,当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定し,利用希望者に通知するものとします。
2 当社は,当社の裁量により,いつでも,利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果,利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合,当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者又は契約者が実在しないこと
(2)申込みをした時点で,本規約等の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり,又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること
(3)申込みの際の申告事項に,虚偽の記載,誤記,又は記入漏れがあったこと
(4)申込みをした時点で料金等その他の当社に対する債務の支払を怠っている,又は過去に支払を怠ったことがあること
(5)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること
(6)未xx,xx被後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,申込みの手続がxx後見人によって行われておらず,又は申込みの際に法定代理人,保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと
(7)第 51 条(反社会的勢力の排除)第1項各号に掲げる者に該当する,又は該当するおそれがある場合
(8)本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき (9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき
(10)前各号のほか,当社が不適当と認めるとき
3 当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも,当社は審査の内容,利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし,かつ,利用希望者又は第三者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,なんら責任を負わないものとします。
4 利用希望者が,当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし,利用希望者に対し,当社が当該申込みを承諾する旨通知した時点で,当社と利用希望者との間に利用契約が成立し,利用希望者には,契約者の資格が与えられるものとします。なお,契約者の資格は,利用契約が本規約の理由によって終了したときは,当然に消滅するものとします。
第 9 条 (利用契約の期間)
1 利用契約の期間は,その申込時の契約者の選択により,料金表 4 に定めるとおりとします。
2 契約者は,利用契約の期間内に利用契約を解約し,又は,当社から利用契約を解除された場合は,当社が定める期日までに,料金表4に規定する解約金を支払うものとします。
第 10 条 (基本サービスの変更)
1 契約者は,当社が別に定めるところにより利用する基本サービスの品目等の変更及び利用するオプションサービスの変更を請求することができます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 11 条 (契約回線の移転)
1 契約者は,当社が別に定めるところにより契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 移転により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 12 条 (その他の契約内容の変更)
1 契約者は,当社所定の方法に従い,前 2 条以外の契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 13 条 (権利の譲渡)
1 契約者は,本規約等に別に定めるほか,利用契約に関する権利,義務,その他利用契約上の地位を,第三者に対し,譲渡し,使用もしくは承継させ,担保提供しその他一切の処分をしてはならないものとします。
2 当社は,契約者に何ら通知を行うことなく,当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を,契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社,又は当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第 14 条 (契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは,相続人又は合併後存続する法人,合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は,当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合,地位を承継した者が 2 人以上あるときは,そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め,これを届け出るものとします。
3 当社は,前項の規定による代表者に届出があるまでの間,その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第 15 条 (契約者が行う利用契約の解約)
1 契約者は,本サービスを解約しようとする場合は,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約が解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3 当社は,第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は,解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
第 16 条 (オプションサービスの解約)
1 契約者は,利用契約のうち,オプションサービスの一部又は全部にかかる部分について解約を希望する場合,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約のうち,オプションサービスにかかる部分は解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかるオプションサービス料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします
第4章 端末設備の提供等
第 17 条 (端末設備の提供等)
1 契約者から請求があったときは,当社は,料金表 3 に定めるところにより端末設備を提供します。
2 契約者から請求があったときは,当社は,当社が提供する端末設備の移転を行います。端末設備の移転に伴い第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
3 契約者から請求があったときは,当社は,当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
第 18 条 (契約者の設備)
1 契約者は,通信設備,ソフトウェア,その他本サービスを利用するために必要な設備及び機器等(以下,
「設備等」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し,本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は,本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。契約者がこれに従わない場合には,契約者は,本サービスを利用できない場合があることに同意するものとし,当社は契約者が本サービスを利用できないことにより契約者又は第三者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,なんら責任を負わないものとします。
3 契約者は,契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障があると当社がみとめる場合には,当社又は通信事業者が行う検査を受けるものとし,当該検査の結果,端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備については,契約者回線等から取りはずさなければならないものとします。
第5章 契約者の義務等
第 19 条 (自己責任の原則)
1 契約者は,自己の責任と費用において,本サービスを利用するものとし,本サービスの利用とその本サービスを利用し,又は利用しないこと,及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2 契約者は,本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合,第三者から苦情等が通知された場合,自己の責任と費用をもって処理解決するものとし,当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3 契約者は,本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が,本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。),自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第 20 条 (契約者の維持責任)
契約者は,自営端末設備又は自営電気通信設備を,技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
第 21 条 (修正請求のための確認責任)
1 契約者は,自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって,通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは,その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ,当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において,契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果,故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは,契約者がその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は,派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 22 条 (禁止行為)
1 契約者は本サービスを利用するにあたり,以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 (1)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し,取りはずし,変更し,分解し,若しくは損壊 し,又はその設備に線条その他の導体を連絡すること(自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を 含む。)。(ただし,天災,事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき,当社の承諾を得て 自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を行うとき,又は保守のために必要があると当社が認める ときは,この限りではありません。)
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械,付加物品等を取り付けること。(当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除きます。)
(4)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備の保管に関し,善良な管理者の注意を怠ること。
(5)有償,無償を問わず,第三者に対して,本サービスの営業活動,本サービスを提供すること,又は,本サービスを使用して,付加価値サービスの提供若しくはその準備を目的とした活動を行うこと。
(6)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。),プライバシー,名誉,その他の権利を侵害する行為。
(7)本サービスを違法な目的で利用すること。
(8)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん,消去する行為。 (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(10)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(11)当社の又は通信事業者の設備に無権限でアクセスし,又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。 (12)第三者の同意を得ることなく,又は詐欺的な手段により当該第三者の個人情報を収集する行為。
(13)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(14)法令,規約若しくは公序良俗に反する行為,当社若しくは第三者の信用を毀損する行為,又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(15)本サービスの専用受付番号の適正な管理を怠ること。
(16)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為。
2 契約者は,前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し,又は毀損し,その他当社に損害を与えたときは,当社が指定する期日までにその補充,修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 23 条 (契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については,下記に定めるところによります。 (1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において,当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は,その契約者が提供するものとします。
(2)当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は,契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は,契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において,通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは,自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第 24 条 (変更の届出)
1 契約者は,当社へ届け出た住所,氏名,名称,連絡先,メールアドレス,クレジットカード番号,その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし,当該情報に変更や誤りがあった場合は,直ちに当社所定の方法で,当社へ変更の届出を行うものとします。変更の届出に際して,当社が請求する場合には,契約者は,当該届出にかかる事実を証明する書類を当社に提示するものとします。
2 当社は,第 4 条(通知)に定める通知を,契約者から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし,当社に届出た情報に誤りがあったこと,前項の変更届出がなかったこと,及び変更届出が遅延したこと等により,契約者が不利益を被ったとしても,当社の故意又は重過失による場合を除き,一切その責任を負いません。この場合,当該当社からの通知は,第 4 条(通知)第 2 項に定める時点又は通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第 25 条 (オプションサービスに係る契約者の義務)
1 契約者は,自己の責任において,オプションサービスを利用するために必要なパソコン,通信機器,利用回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者は,オプションサービスの利用を要請するにあたり,次の各号に定める条件を満たすものとします。ただし,契約者が次の条件を満たしている場合であっても,契約者のご利用状況によってはオプションサービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による利用の要請であること。
(2)オプションサービスの利用に必要な機器,ソフトウェア,ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID,並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3)オプションサービスの利用に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し,契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
(4)リモートサポートの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(5)リモートサポートの提供を受ける本サービス契約者のパソコン等に予めリモートサポート用ソフトウェアがインストールされていること。
(6)契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し,xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(7)契約者のルータ,セキュリティソフト等がオペレータとリモートサポート用ソフトウェアがインストールされたパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(8)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
(9)オペレータが,契約者のパソコンの遠隔操作時に,オペレータが別記 5(2)「リモートサポート用ソフトウェアが取得する情報」に列挙した情報,その他オプションサービス提供の過程において知り得てしまう情報を閲覧することを承諾すること。
第6章 料金等
第 26 条 (月額利用料金)
本サービスのうち,基本サービスにかかる月額基本料金及び月額機器利用料金(以下,あわせて「月額利用料金」といいます。)は料金表 2,3 に定めるところによります。
第 27 条 (初期費用)
本サービスにかかる利用契約の新規締結,転用,移転等にかかる契約料及び工事にかかる費用(以下,あわせて「初期費用」といいます。)は,料金表 1 に定めるところによります。
第 28 条 (オプションサービス料金)
オプションサービスにかかる料金(以下「オプションサービス料金」といいます。)は,料金表 2 に定めるところによります。
第 29 条 (月額利用料金の支払義務)
1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,料金表 1 及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。
2 前項の期間において,利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたとき又は利用中止の場合は,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。
(3)契約者は,次の事由等により,相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても,本サービスに係る月額利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止,相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止
(イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断,利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4)前 3 号以外の場合においても,契約者は本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後本サービスを利用できなかった時間について,その時間に対応する本サービスの月額基本料金とします。
(ア)契約者の責めによらない理由により,本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に,そのことを当社が知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続したとき
(イ)当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用することができない状態が生じたとき
(ウ)移転又は回線収容部の変更に伴って,本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により,本サービスを利用しなかった場合を除きます。)
第 30 条 (手続きに関する契約料の支払義務)
契約者は,本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし,当社の承諾を受けたときは,料金表 1 に規定する手続きに関する契約料の支払いを要します。ただし,その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあった場合は,この限りでありません。この場合,既にその契約料が支払われているときは,当社は,その契約料を返還します。
第 31 条 (工事費の支払義務)
1 契約者は,契約申込又は工事を要する請求をし,当社の承諾を受けたときは,料金表 1 に規定する工事費の支払いを要します。ただし,工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この
条において「解除等」といいます。)があった場合は,この限りでありません。この場合,既にその工事費が支払われているときは,当社は,その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は,前項の規定にかかわらず,契約者は,その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について,その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において,負担を要する費用の額は,その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 32 条 (オプションサービス料金の支払義務)
1 契約者は,本規約に基づいて,料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は,当該オプションサービス利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は,料金表 2 に定めるところにより発生するものとします。
2 前項の期間において,利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することができない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは,契約者は,その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。 (2)前号以外の場合においても,契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後オプションサービスを利用できなかった時間について,その時間に対応するオプションサービス料金とします。
(ア)契約者の責めによらない理由により,オプションサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に,そのことを当社が知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続したとき
(イ)当社の故意又は重大な過失によりオプションサービスを全く利用することができない状態が生じたとき
(ウ)移転又は回線収容部の変更に伴って,オプションサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により,オプションサービスを利用しなかった場合を除きます。)
第 33 条 (割増金)
契約者は,料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合,その免れた額のほか,その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては,その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 34 条 (延滞利息)
契約者は,料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第 35 条 (料金等の支払に関する共通事項)
1 契約者は,料金等について当社が定める期日までに当社取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
2 契約者は,料金等について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
3 契約者は,料金表に定める料金に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
4 契約者は,当社が請求した料金等の額が本規約等基づき支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には,当社が別に定める場合を除き,支払いを要する料金(当社が請求した料金と約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)を支払うものとします。
5 当社は,料金等その他の計算において,その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は,その端数を四捨五入します。
6 当社は,災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,本規約等の規定にかかわらず,臨時に,その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは,当社が指定するホームページ等により,その旨周知を行うものとします。
7 当社は,料金等のうち,月額にて定められた料金は,料金月に従って計算します。ただし,当社が必要と認めるときは,料金月によらず随時に計算します。
8 当社は,次の場合が生じたときは,料金等のうち,月額にて定められた料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に利用契約の解除又は廃止等があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始しその日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4)第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号又は第 32 条(オプションサービス料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
9 前項の規定による利用料金の日割は,暦日数により行います。この場合,第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号及び第 32 条(オプションサービス料金の支払義務)第 2 項第 2 号の(ア)に規定する料金の算定に当たっては,その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
10 当社は,当社の業務の遂行上やむを得ない場合は,第 7 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第 36 条 (料金等の一括後払)
当社は,当社に特別の事情がある場合は,2 カ月以上の期間に発生した料金等を,当社が指定する期日までに,まとめて支払っていただくことがあります。
第7章 当社の義務
第 37 条 (本サービス提供の責任)
当社は,本サービスが円滑に提供されるよう運営することに努めます。ただし,不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。
第 38 条 (設備における障害への対応)
1 当社は,本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは,可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。
2 当社は,当社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは,可能なかぎりすみやかに当該設備を修理又は復旧します。
3 当社は,本サービスに関する設備等に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは,当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
4 当社は,本サービスに関する設備等の設置,維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができます。
5 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合又は本サービスの提供上必要がある場合,契約者に対して通信事業者が直接連絡をとる場合があります。
第 39 条 (個人情報の保護)
1 契約者は,通信事業者から当社に対して請求があり,当該請求が本サービスの提供に必要なものである場合は,当社がその契約者の氏名及び住所等を,その事業者に通知する場合があることについて,同意するものとします。
2 契約者は,当社が第 13 条(権利の譲渡)第 2 項の規定により,第三者に権利を譲渡する場合において,当社がその契約者の氏名・名称,住所その他料金等の請求及び回収に必要となる情報を当該第三者に提供する場合があることについて,同意するものとします。
3 契約者は,当社が,本サービスの提供のため,その過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて,同意するものとします。
4 当社は,契約者の個人情報を,当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし,契約者はこれに同意するものとします。
5 当社は,契約者の個人情報につき,業務上の必要に応じて個人情報の適正な管理についての契約を締結した第三者にその取扱いを委託することができるものとし,契約者は予めこれを承諾するものとします。その際,当社は委託先に対し適切な監督を行います。
6 当社は,本サービスの提供のため,契約者の個人情報を,通信事業者及び協定事業者に対して提供することがあります。
7 当社は,法律で認められた場合を除き,個人情報を契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。ただし,法令に基づいて司法機関,行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合,合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には,例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第 40 条 (通信の秘密の保護)
1 当社は,電気通信事業法第4条に基づき,契約者の通信の秘密を守るものとします。ただし,生命,身体,又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合にはこの限りではありません。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法又は通信傍受に関する法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には,当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
第 41 条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し,又は滅失した場合に,その全部を修理し,又は復旧することができないときは,通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し,又は復旧されます。
第8章 利用の制限,中止,停止及び利用契約の解除
第 42 条 (契約者からの請求による本サービスの利用の一時中断)
契約者から請求があったときは,当社は,本サービスの利用の一時中断を行います。
第 43 条 (利用の制限)
1 当社は,電気通信事業法第 8 条に基づき,天災,事変その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,災害の予防もしくは救援,交通,通信もしくは電力の供給の確保,又は秩序の維持に必要
な通信その他の公共の利益のために,緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限する場合があります。
2 当社は,利用者が,平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い,当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え,本サービスの提供に支障があるとみとめるときは,利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
3 通信が著しく輻輳したときは,通信が相手先に着信しないことがあります。
第 44 条 (保守等による本サービスの中止,停止)
1 当社は,次の場合には,本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合
(3)当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害,その他やむを得ない事由が生じた場合 (4)前条各項の規定により,本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)その他当社又は通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断した場合
2 当社は,前項に定めるほか,次の場合には,オプションサービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)リモートサポート用ソフトウェアの障害その他やむを得ない事由が生じた場合
3 当社は,前2項の規定により本サービスの提供を中止するときは,第 4 条(通知)に定める方法で,あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 45 条 (本サービスの停止及び利用契約の解除)
1 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合,当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく,本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
(1)契約者が,第 22 条(禁止行為)第 1 項各号に該当,又は該当する恐れがあると当社が認めた場合
(2)契約者が,第 7 条(利用申込み等)第 4 項に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれた場合
(3)契約者が,料金等その他当社に対する債務(他の利用回線にかかる料金等を含むが,これに限られない。)の全部又は一部について,支払期日を経過してもなお支払わない場合又は支払いを拒否した場合
(4)当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社,又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
(5)差押,仮差押,仮処分,競売,租税滞納処分を受けた場合
(6)契約者が,支払停止又は支払不能に陥ったとき,その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(7)破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,もしくは特別清算を申立て,又は第三者に申し立てられた場合
(8)手形交換所の取引停止処分があった場合
(9)個人の契約者,もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について,死亡し,行為無能力者又は制限行為能力者となったとき
(10)当社に届け出られた連絡先と連絡がとれない状態が 1 カ月以上継続したとき
(11)当社に対し,刑事訴訟法,弁護士法,その他の法令に基づく照会等があった場合
(12)契約者が,主務官庁等から,営業許可の取消・停止等の処分又は行政指導等を受けた場合 (13)契約者が本規約等その他当社が定める規約,契約に違反した場合
(14)契約者が法令・通達等に違反した場合
(15)契約者が,第 8 条(申込の承認)第 2 項各号に該当することが判明した場合
(16)当社の名誉又は信用を毀損した場合 (17)当社に損害を与えた場合
(18)その他,当社が契約者として不適当と判断した場合
2 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合,当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく,オプションサービスの提供の停止あるいは利用契約のうちオプションサービスにかかる部分の解除を行うことができます。
(1)過度に頻繁に問合せを実施し又はリモートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し,当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断した場合
(2)前項各号のいずれかに該当する場合
3 前2項の場合,当該契約者は,期限の利益を喪失し,そのときまでに発生した料金等その他当社に対する債務の全額を,当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお,本条による契約の解除により,当社の契約者に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
4 本条第 1 項第 7 号の場合,当社が加盟する信用情報機関に通知し,登録された情報を,提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。
5 本条第 1 項第 8 号の場合,当社が加盟する信用情報機関に当該契約者の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。
第9章 損害賠償
第 46 条 (責任の制限)
1 当社は,本サービスを提供すべき場合において,当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは,本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。オプションサービスのみを利用できない状態は含まれません。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して,48 時間以上その状態が連続したときに限り,その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において,当社は,本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について,24 時間ごとに日数を計算し,その日数に対応するその本サービスに係る月額利用料金を発生した損害の限度とし,かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において,当社と協議の上決定された額に限って賠償します。ただし,逸失利益,データ喪失等にかかる損害,特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害及び非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは,前項の規定は適用せず,第 1
項の定めによるものとします。
4 前各項の規定以外の事由により契約者に損害が生じた場合,債務不履行,不法行為,その他請求原因の如何を問わず,当社はその責を負わないものとします。ただし,契約者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合において,当社に帰責性がある場合には,賠償責任を負うものとし,その範囲は直接かつ現実に生じた通常損害に限定され,かつ,その金額は当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該契約者の月額利用料金1ヶ月分相当額を限度とします(当社に故意又は重過失があると認められる場合には限定されません。)。
5 契約者が,本規約等に定める事項に違反したことにより,当社が損害を被った場合には,当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かに関わらず,当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお,当社が,契約者と第三者との紛争,その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用,証人費用,証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合,当社は,その費用を,現実に負担が生じる前であっても,損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
6 本サービスに関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合,利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は,当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし,当社は本条第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じます。
7 前項において,賠償の対象となる契約者が複数ある場合,各契約者に対して当社が行う損害賠償の限度は,当社が当該電気通信事業者から受領する損害賠償総額を,本条第 1 項により算出された各契約者への賠償額で,比例配分した額とします。
第 47 条 (免責)
1 当社は,契約者から工事その他の請求があった場合に,その請求を承諾することが技術的に困難なとき,又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは,その請求を承諾しないことがあります。
2 当社は,本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置,撤去,修理又は復旧の工事に当たって,契約者に関する土地,建物その他の工作物等に損害を与えた場合に,それがやむを得ない理由によるものであるときは,その損害を賠償しません。
3 当社は,この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても,その改造等に要する費用については,負担しません。
4 当社は,第 43 条(利用の制限),第 44 条(保守等による本サービスの中止,停止),第 45 条(本サービスの停止及び利用契約の解除),第 49 条(本サービスの変更,追加及び廃止)の規定による本サービスの利用の制限,本サービスの中止もしくは停止又は利用契約の解除,並びに本サービスの変更,追加及び廃止に伴い生じる契約者の損害について,一切の責任を負いません。
5 自然災害,xxxxxx等第三者による妨害等,不測の事態を原因として発生した被害については,本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし,当社は一切の責任を負いません。
6 当社は,業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合,当社は,予めそのことを契約者に通知します。
7 本サービスの提供の遅滞,変更,中止もしくは廃止,本サービスを通じて登録,保存,提供されるデータ等の滅失,毀損もしくは漏えい等,その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合,当社はその責を負わないものとします。ただし,契約者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合において,当社に帰責性がある場合には,当社が別途定める範囲及び上限金額内においてのみ責任を負います。
8 当社は,契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して,一切責任を負いません。
第 48 条 (オプションサービスに関する免責)
1 当社は,オプションサービスにおいて,契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は,オプションサービスの提供をもって,契約者の問題・課題等の特定,解決方法の策定,解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 オプションサービスは,メーカー,ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては,問合せの対象となる機器,ソフトウェア,サービスをそれぞれ提供するメーカー,ソフトウェアハウス,サービス提供事業者のホームページを紹介することや,それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は,xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業,リモートサービスの内容について保証するものではありません。
5 当社は,xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業,リモートサービスの実施に伴い生じる契約者の被害について,一切の責任は負いません。
第10章 その他
第 49 条 (本サービスの変更,追加及び廃止)
1 当社は,理由の如何を問わず,契約者に,事前に通知することなく,かつ,契約者の承諾を得ることなく,本サービスの内容の一部又は全部の変更,追加及び廃止を行うことができるものとします。
2 当社は,本サービスの全部又は一部を廃止する場合及び契約者に不利な変更を行う場合には,第4条(通知)に規定する方法により,契約者に対して通知するものとします。
3 当社は,第1項の変更等により,契約者に生じた損害,不利益,その他の結果について,一切責任を負わないものとします。
第 50 条 (知的所有権その他の財産権)
1 本規約等に別段の定めのない限り,本サービスを通じて当社が提供する情報(本規約等,各種ソフトウェア,取扱マニュアル,ホームページ,メールマガジン等を含みます。)に関する知的所有権その他の財産権は,当社又は当該情報の提供元に帰属するものとし,また,各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は,当社に帰属します。
2 契約者は,当社及び通信事業者の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず,また,リバースエンジニアリング,逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず,第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
3 契約者は,本サービスを利用することにより得られる一切の情報を,当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに,転載し,複製し,出版し,放送し,公衆送信する等その方法のいかんを問わず,自ら行ってはならず,及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第 51 条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者は,当社に対して,利用契約成立日において,契約者(契約者が法人の場合には,契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者でなく,また,その維持・運営その他の関与をせず,意図して交流をもっていないことを表明し,保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下,同様とする。),もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員 (4)総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2 契約者は自ら,又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して,脅迫的な言動を行い,又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布,偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し,又は当社の業務を妨害する行為 (5)前各号に準じる行為
3 当社は,利用契約成立後に,(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれる場合,また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には,催告・通知その他の手続きを要することなく,直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4 本条による解除によっては,当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による解除によって契約者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,当社は,何ら責任を負わないものとします。
第 52 条 (協議及び管轄裁判所)
1 本サービス及び本規約等に関連して,契約者と当社との間で問題が生じた場合には,契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 本サービス及び本規約等に関連し又は起因する一切の紛争の解決は,その訴額に応じて,東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 53 条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は,すべて日本国の法令が適用されるものとします。別記
1.基本サービス品目
デンキチ光ファミリータイプ
ファミリータイプには以下のサービスが含まれます。デンキチ光ファミリー・ギガタイプ
デンキチ光ファミリータイプ・ハイスピードデンキチ光ファミリー・ギガタイプ(基本)
デンキチ光マンションタイプ
マンションタイプには以下のサービスが含まれます。デンキチ光マンションタイプ・ハイスピード
デンキチ光マンション・ギガタイプ
デンキチ光マンション・ギガタイプ(基本)
2.サービス提供区域等
(1)東日本エリア
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域 |
北海道,青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,新潟県,山梨県,xx県 |
3.リモートサービスに関する事項 (1)提供時間
当社は,専用受付番号にて下記時間でリモートサービスを提供します。
9:00~21:00
(2)サポート対象機器,ソフトウェア及びサービスとサポート範囲
リモートサービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。また,サポート対象及びサポート範囲内であっても,対応できない場合があります。
1.機器
(1) 主なサポート対象
• ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話等当社提供機器
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• モバイル端末
• ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、◻ケーションフリー
• IP セットトップボックス
(2) サポート内容
当社が提供する光アクセスサービス、パソコン等、テレビ及び家庭内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
2. ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
• フレッツ接続ツール及び光アクセスサービス接続ツール等当社提供ソフトウェア
• オペレーションシステム(Windows、MacOS、Android OS/iOS※)
• ブラウザ・メールソフト
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策
※iOS については、電話サポートのみ実施(リモートサポートは対象外)
(2) サポート内容
インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法※
※モバイル端末向けのソフトウェアはサポート対象外
(ただし、Android 版セキュリティ対策ツール等当社提供ソフトウェアは対象)
パソコン | オペレーションシステム | 最新の利用条件は NTT 東日本の公式ホームページでご確認ください。 |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマートフォン,タブレット端末 | ||
通信環境 |
4.リモートサポート用ソフトウェアに関する事項 (1)リモートサポート用ソフトウェアの利用条件
(注)
・契約者は,初期設定の際に当社から発行される証明書の受領を承諾する必要があります。
・電子証明書(※)の発行・受領台数は累計 5 台までとします。
※電子証明書とは,リモートサポート機能を使用する際に,サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
(2)リモートサポート用ソフトウェアが取得する情報
当社は契約者の承諾を得て,当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として以下に規定するリモートサポート用ソフトウェアがインストールされた契約者のコンピュータ端末に,通信機器等の情報を取得します。
当社は契約者から取得した以下の情報については,第 39 条(個人情報の保護)に従って取り扱います。
1.オペレーションシステムの種類,バージョン
2.クライアント証明書 ID
3.マシン名
4.MAC アドレス
5.ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6.ハードディスクドライブの空き容量
7.デフォルトブラウザの種類,バージョン
8.デフォルトメールソフトの種類,バージョン
9.CPU 種類,動作周波数
10.メモリ容量
11.ルータの機種,◻グインアカウント及び◻グインパスワード
料金表
表示価格は全て税抜きです
1.初期費用
【新規】(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 800 円 | ||
工事費 | 派遣 屋内配線を新設する場合 (VDSL→光配線) | ファミリー | 18,000 円 |
ファミリーギガ | |||
マンション | 15,000 円 | ||
マンションギガ | |||
派遣 屋内配線を新設しない場合 | ファミリー | 7,000 円 | |
ファミリーギガ | |||
マンション | |||
マンションギガ | |||
無派遣 | ファミリー | 2,000 円 | |
ファミリーギガ | |||
マンション | |||
マンションギガ |
【転用】(NTT 東日本からデンキチ光の乗り換え)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 1,800 円 |
NTT 東日本からの乗り換え時にかかる解約金 | 乗り換え前の「フレッツ光」の工事費未払い金がある場合は,本サービス乗り換え時に残金を一括でお支払いただきます。 |
・転用(NTT 東日本からの乗り換え)の場合,お申込みからデンキチ光へのサービス切り替えは概ね 10 日後となります。
【移転】(デンキチ光をご利用時,引っ越しなどで移設する場合)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 0 円 | ||
工事費 | 派遣 屋内配線を新設する場合 (VDSL→光配線) | ファミリー | 18,000 円 |
ファミリーギガ | |||
マンション | 15,000 円 | ||
マンションギガ | |||
派遣 屋内配線を新設しない場合 | ファミリー | 7,000 円 | |
ファミリーギガ | |||
マンション | |||
マンションギガ | |||
無派遣 | ファミリー | 2,000 円 | |
ファミリーギガ | |||
マンション | |||
マンションギガ |
【品目変更】(デンキチ光の利用プランを変更する場合)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 0 円 | |
変更費・工事費 | 「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更 | 18,000 円 |
「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更 | 15,000 円 | |
「光配線方式」と「VDSL 方式」間での変更 | 15,000 円 | |
「フレッツ光 ネクスト ビジネスタイプ」から「デンキチ光の光回線」への変更 | 7,600 円 | |
「フレッツ光 ライト」から「デンキチ光の光回線」への変更 | 7,600 円 | |
「100Mbps又は 200Mbps」と「1Gbps」との変更 派遣工事 | 7,600 円 |
「100Mbps又は 200Mbps」と「1Gbps」との変更 無派遣工事 | 2,000 円 |
【共通】(一括払い)
土日祝日の工事 | 3,000 円 (上記工事費に加算) |
・インターネット(IPv6 PPPoE)をご利用される場合,インターネット(IPv6 PPPoE)対応アダプター(IPv6によるセッションを接続するための機器)が別途必要となります。なお,その際の購入費用等はお客様負担になります
2.月額基本料金,オプションサービスに関する料金
商品 | 月額利用料 | |
通常価格 | ||
インターネットサービス | デンキチ光ファミリー 【100Mbps、200Mbps】 | 4,500 円 |
デンキチ光ファミリーギガ 【1Gbps】 | ||
デンキチ光マンション 【100Mbps、200Mbps】 | 3,200 円 | |
デンキチ光マンションギガ 【1Gbps】 |
商品 | オプション名 | 月額利用料 |
インターネットサービス | デンキチ光リモートサービス | 500 円 |
・工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。
3.月額機器利用料金
エリア | レンタル機器 | 月額利用料 |
NTT 東日本エリア | 1ギガ対応無線 LAN ルータ | 300 円 |
・デンキチ光ファミリーギガタイプ/デンキチ光マンションギガタイプをご契約でご希望のお客様にはホームゲートウェイ(Wi-Fi ルー ター)と無線 LAN カードをレンタル提供します。
・ホームゲートウェイと無線 LAN カードのご利用で,IEEE 802.11a/n/ac(5GHz 帯)と IEEE802.11b/g/n
(2.4GHz 帯)の Wi-Fi 規格に対応します。
・無線 LAN カード(子機用)は,当社からホームゲートウェイをレンタルしている契約者にご希望に応じて提供します。
4.解約金
・デンキチ光は、24 か月の定期契約期間が設定されています。
・契約更新月(契約期間満了月の翌月)以外の月に解約される場合、解約金 9,500 円(不課税)がかかります。
・契約更新月に解約されない場合、契約更新月を含み、新たな契約期間(24 か月)が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されます。
デンキチ光リモートサービス契約規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
1 株式会社でんきち(以下「当社」といいます)は、この「デンキチ光リモートサービス契約規約」(以下「規約」といいます)により、デンキチ光リモートサービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます)へ提供します。
第 2 条(通知の方法と規約の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付、その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの規約を変更することができ、当該通知を行ったときから変更後の規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3.IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4.IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5.契約者回線 | 本サービス契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
6.端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
7.本ソフト | 本サービス契約者のパソコン等にインストールし、本サービス契約者の承諾に基づき本サービスのオペレータがそのパソコンを遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェア。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙 2(本ソフトの利用条件)に定めるところによります。 |
8.リモートサポート | 本ソフトがインストールされた本サービス契約者のパソコン等を本サービス契約者の要請に基づき本サービスのオペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等。 |
9.オンラインパソコン教室 | 1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービス。カリキュラムは別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるところによります。 |
第 2 章 本サービス
第 4 条(本サービス)
本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます)が提供するリモートサポートサービスを利用したサービスであり、その通信事業者の提供区域において本サービスを提供します。
第 3 章 契 約
第 5 条(契約の締結)
1 本サービスの提供を受けることを希望する者(以下「本サービス申込者」といいます)は、本契約は、当社と本契約を締結していただきます。
2 当社は、IP通信網サービスのうち当社が自己の名で提供するもの(以下「デンキチ光サービス」という)の 1 つにつき 1 つの本契約を締結します。
3 本サービス契約者は、その本サービスに係るデンキチ光サービス契約者と同一の者に限ります。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う当社からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第 7 条(契約の成立)
1 本契約は、本サービス申込者が、この規約を本契約の内容とすること、かつこの規約での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を本サービス申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この規約が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 当社は、この規約を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、本サービス申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
3 本サービス申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2)本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと (3)過去にこの規約に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
4 当社は、本条第 1 項の審査の内容について本サービス申込者に開示することはありません。
第 8 条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第 9 条(本サービスの変更)
1 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡することができません。
第 4 章 料金等
第 11 条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 5(料金表)に定めるところによります。
第 12 条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 5(料金表)に規定する月額料金の支払いを要し ます。また、本サービス契約者は、オンラインパソコン教室を利用したときは、別紙 5(料金表) に規定するオンラインパソコン教室料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、本サービス契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24 時間の倍数である部分に限 ります。)について、24時間ごとに日数を計 算し、その日数に対応するその本サービスに ついての月額料金 |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金 |
3.移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が | 利用できなくなった日から起算し、再び |
(2)前号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
生じたとき。(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。) | 利用 できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての月額料金 |
第 13 条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 14 条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 15 条 (料金の計算方法等)
1 当社は、本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始しその日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4) 第 12 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 12 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 本サービス契約者は、当社が請求した料金等の額が約款に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
第 16 条 (料金等の支払)
1 本サービス契約者は、料金について当社が定める期日までに当社取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 本サービス契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第 17 条 (料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
第 18 条 (消費税相当額の加算)
第 12 条(利用料金の支払義務)の規定その他約款の規定により別紙 5(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1) 本条において、別紙 5(料金表)に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2) 別紙 5(料金表)において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。 以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3) この約款の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計 算した額と異なる場合があります。本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信 設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 19 条 (料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 5 章 保守
第 20 条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 21 条 (本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又 は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。 この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 22 条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧するこ とができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設 備を修理し、又は復旧されます。
第 6 章 利用中止等
第 23 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第 25 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社又は通信事業者が設置する電気通信設備、本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (4)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本サービス契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の利用回線等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第 29 条(営業活動の禁止)、第 30 条(著作xx)及び第 34 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)本サービス契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 規約に反する行為であって、本サービス又は利用回線等に関する当社の業務の遂行又は通信事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7)当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止をす
る日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(利用の制限)
当社は、デンキチ光サービス契約規約第 31 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 26 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービスの提供を終了する日を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 27 条(契約者による契約解除)
本サービス契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことを予め当社所定の方法により通知して頂きます。
第 28 条(当社による契約解除)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、予め本サービス契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1)第 24 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しな
いとき。但し、当社は、第 24 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2)本契約に係る利用回線の契約について、その契約の解除又は第 3 条(用語の定義)に定める MORA 光サービス以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
(3)第 26 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
2 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1)支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相
当の理由があるとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 7 条第 2 項(本サービス申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) この規約に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等 の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第 7 章 禁止行為
第 29 条(営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 30 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(2)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 8 章 損害賠償
第 31 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を次項に定める範囲内で損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額基本料等の月額料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 32 条(免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、本サービス契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する本サービス契約者の完全な理解を保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサービス及びオンラインパソコン教室の内容について保証するものではありません。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて本サービス契約者が実施した作業、リモートサービス及びオンラインパソコン教室の実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7 本サービス契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、本サービス契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8 当社は、第 23 条(利用中止)、第 24 条(利用停止)、第 25 条(利用の制限)、第 26 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任を負いません。
9 サイバーテ◻、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテ◻とは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要
な基盤を機能不全に陥れるテ◻行為をいいます。)
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第 9 章 個人情報の取扱
第 33 条(個人情報の取扱)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所、メール等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、前項の規定により本サービス契約者から知り得た個人情報及び別紙 6(本ソフトが取得する情報)に規定する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第 10 章 雑 則
第 34 条(利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)本サービス契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)本サービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプ◻ダクト
ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3)本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、本サービス契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2 本サービス契約者が、本サービスのうちのリモートサービス又はオンラインパソコン教室の利用の要請
をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)リモートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2)サポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3)本サービス契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。 (4)本サービス契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポ ートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコンの間の IPv6 通信
を遮断しないこと。
(5)本サービス契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプ◻グラム等を送信しないこと。
(6)当社のまたは通信事業者の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本サービス契約者の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 本サービス契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 35 条(設備等の準備)
1 本サービス契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、利用回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 本サービス契約者が本サービスを利用するために必要なデンキチ光サービス料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 36 条(準拠法)
この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 37 条(本サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に本サービス契約者に告知いたします。
第 38 条(本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第 39 条(その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または規約の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別 紙
別紙 1(提供時間)
当社は、専用受付番号にて下記時間で本サービスを提供します。
9:00~21:00
電話番号 | 一般電話・xxx電話からの受付 | 0000-000000 |
携帯電話からの受付 | 0000-000000 | |
050IP電話・PHSからの受付 | 00-0000-0000 |
別紙 2 (本ソフトの利用条件)
パソコン | オペレーションシステム | 最新の利用条件は契約エリアの NTT 東日本の公式ホームページでご確認ください。 |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN |
スマートフォン、タブレット端末 | |
通信環境 |
(注)・初期設定の際に当社から発行される証明書の受領を承諾すること
・電子証明書(※)の発行・受領台数が累計 5 台までであること
※電子証明書とは、リモートサポート機能を使用する際に、サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)
本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 分程度)については、通信事業者が別に定める規定によります。
別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲)
本サービスの主なサポート対象およびサポート範囲は以下のとおりです。また、サポート対象およびサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
別紙 5
(料金表)
リモートサポート月額料金 | 500 円 |
オンラインパソコン教室(1 カリキュラムにつき) | 1,850 円 |
上記料金は税抜金額です。
別紙 6(本ソフトが取得する情報)
当社は本サービス契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として以下に規定する本ソフトがインストールされた本サービス契約者のコンピュータ端末に、通信機器等の情報を取得します。なお、本サービス契約者が承認しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。
当社は本サービス契約者から取得した以下の情報については、第 31 条(個人情報の取得)に従って取り扱います。
1.オペレーションシステムの種類、バージョン
2.クライアント証明書 ID
3.マシン名
4.MAC アドレス
5.ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6.ハードディスクドライブの空き容量
7.デフォルトブラウザの種類、バージョン
8.デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9.CPU 種類、動作周波数
10.メモリ容量
11.ルータの機種、◻グインアカウント及び◻グインパスワード