有効期間等. 本協定の有効期間は、本協定締結日から事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の効力発生に至らなかった場合は、事業仮契約の締結又は事業契約の効力発生に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
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有効期間等. 本協定の有効期間は、本協定締結日から事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の効力発生に至らなかった場合は、事業仮契約の締結又は事業契約の効力発生に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする本協定の有効期間は、本協定締結日から事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の効力発生に至らなかった場合は、仮契約の締結又は事業契約の効力発生に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
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Samples: 基本協定書