期限前償還 のサンプル条項

期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、額面金額(以下「期限前償還金額」という。)に償還の日として定められた日または(場合により)本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して償還されるものとする。 1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。
期限前償還. 下記(5)(c)に従った場合に支払われる当該本社債の償還金額又は下記(9)に規定する支払期限が到来し支払可能となる場合に支払われる期限前償還金額は、別途記載がない限り、満期償還金額とする。
期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債✰公正市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)で償還されるも✰とする。 1 年未満✰期間につきこ✰ような計算が行われる場合には、毎月 30 日✰ 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるも✰とし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるも✰とする。
期限前償還. 下記(c)による本社債の償還時又は第(7)項に定めるその償還時に当該本社債につき支払われる期限前償還金額は、別途定めのない限り最終償還金額とする。
期限前償還. 第11条 第3条の規定による貸付けを受けた共済契約者等(以下「債務者」という。)は、期限前償還をする場合には、償還期日ごとの償還額を分割して償還することができない。
期限前償還. 事前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、期限前償還事由が発生した期限前償還判定日に関連する利払日(以下、当該利払日を「期限前償還日」という。)において、額面金額5万トルコ・リラにつき、以下の計算式により計算される日本円(以下「期限前償還額」という。)で償還されるものとする。疑義を避けるために付言すると、期限前償還事由の発生後は、満期償還額の支払は行われない。また、期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還日が最終の利払日となる。 期限前償還額 = 5万トルコ・リラ × 転換為替レート 「期限前償還事由」とは、いずれかの期限前償還判定日において参照為替レートが期限前償還判定為替レートと同じ、又はより円安・トルコ・リラ高であると計算代理人が決定することをいう。 「期限前償還判定日」とは、各判定日(償還判定日を除く。)をいう。 「期限前償還判定為替レート」とは、各期限前償還判定日について、基準為替レートの103.00%(小数第三位を四捨五入する。)をいう。

Related to 期限前償還

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。