期限前償還リスク のサンプル条項

期限前償還リスク. 担保設定者(借り手)が満期日より前にモーゲージを返済し、これにより、 期限前償還が行われなければ投資者が受領した利息分が減少するリスク。ここでの期限前償還とは、予定された元金の支払金を上回る支払いをいう。実勢市場金利がモーゲージの金利を下回った場合、住宅所有者がモーゲージの借換えを行う可能性が高くなるため、かかる状況が生じる場合がある。予期しない期限前償還は、一部のモーゲージ・バック証券(MBS)の価値を変動させる可能性がある。
期限前償還リスク. ローン資産が満期前に償還(=期限前償還)することで、事前に見込まれた収益と実際の収 益に差が発生するリスク。 ると図表4の通り、バンクローンとハイイールド社債の間では、リスク・リターン特性(リターン÷リスク)という観点では、それ程大きな差異がないともいえる。
期限前償還リスク. 組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった公社債の利回りよりも低くなることがあります。
期限前償還リスク. 本社債は、発行会社の選択により、2025年11月10日に予定された利払日において、又は本書に記載される一定の課税事由、通貨障害事由、法の変更、異常な市場障害、違法性及び実行不能性若しくは債務不履行事由の発生後いつでも、決済通貨(米ドル)で本社債の額面総額の100%に相当する金額又は計算代理人がその単独の裁量に基づく合理的な判断により決定する金額(以下「期限前償還額」という。)で償還されることがある。本社債が満期日より前に償還された場合、本社債の所持人は、当該償還の日(いずれもその日を含まない。)までの利息を受け取るが、当該償還の日から後のかかる満期日前の償還がなされなければ受領するはずであった利息を受領することができなくなる。さらに、かかる期限前償還額をその時点での一般実勢レートで再投資した場合に、投資家は、かかる満期日前の償還がなされない場合に得られる本社債の利息と同等の利回りを得られない可能性がある。 本社債の流通市場は存在しない 本社債は、満期日を2027年11月10日とする債券であるが、投資家は、本社債を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はできない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人は、為替市場、米ドル及び円金利市場、発行会社の信用状況の変動、並びにボラティリティの変動等、数多くの要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資すべきである。
期限前償還リスク. 本社債は、日本円/トルコ・リラ間の為替レートの動向により期限前償還されることがある。期限前償還された場合、本社債の利息は、期限前償還日以後発生しない。このため期限前償還により、本社債の所持人は当初期待した利回りを得られない可能性がある。また、かかる期限前償還は、額面金額5万トルコ・リラの本社債につき、額面金額に予め所定の 転換為替レートを乗じて計算される円貨額でなされる。そのため、期限前償還時の参照為替レートによっては、額面金額のトルコ・リラ額を受領する場合と比較して得られる為替差益が小さくなる可能性がある。

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  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

  • 代替レンタカー 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • その他のリスク <適用利❹が変動するリスク>

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

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