投資リスク 基準価額の変動要因
契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。
補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。
振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。
補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間