本カードの取扱い のサンプル条項

本カードの取扱い. 1. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
本カードの取扱い. 1. 本カードの交付を受けた場合は、直ちにカード裏面の所定の場所に一体型会員ご本人の署名をしてください。この署名はクレジットカード機能のご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場合には、本カードをご利用いただけない場合があります。 2. 本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
本カードの取扱い. 1 本カードは取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためにのみ利用することができます。 2 介護者用カードは、記名人の取扱事業者の交通乗車サービスの利用を、介護者が介助 する目的においてのみ使用することができます。 3 記名人は、介護者用カードのみで使用するなど前項の目的に反して介護者用カードを他人に使用させてはならないものとします。 4 記名人は、本カードの利用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。ただし、法定代理人がいる場合は、法定代理人がこれを行うものとします。 5 記名人は、本カードの改変およびカードへのシール等の貼付けを行ってはならないものとします。 6 本カードはカードに表示された記名人本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。ただし、第2項に定める使用のための介護者への介護者用カードの貸与は除くものとします。 7 記名人は、本カードを利用する場合、常に手帳を携帯しなければならないものとします。 8 記名人は、取扱事業者の運送約款等に従い、手帳の呈示を求められたときは、これに応じなければならないものとします。
本カードの取扱い. 会員が、本カードの Edy カード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において、本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
本カードの取扱い. 会員は、普通預金の預入れ・払戻し、振込、キャッシングサービス等の取引が可能な機器(以下「自動機」という。)において本カードを利用する場合は、本カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
本カードの取扱い. 本カードの取扱い)
本カードの取扱い. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。

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  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。