本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、当社の責めに帰する事由により、本サービスを全く提供ができなかった場合に、契約者等が本サービスを利用できなかった状態であることを当社が認知した時間から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、次項に定める損害を賠償します。
2. 前項の場合、当社は、契約者等が本サービスを全く利用できない状態であることを当社が認知した時間以後その状態が連続した時間について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する利用料金を、発生した損害とみなしその額を賠償します。
3. 当社は、如何なる場合であっても、前項で定める損害以外の間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使用機会の喪失による損害等の責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料金
(2) オプションサービス月額料金
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って日割りにて賠償します。
(1) サービス基本料金
3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、別途当社が定める規定に準じて取扱います。
4. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
本サービスの利用不能による損害. 当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本使用料 の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気 通信設備(Tackle Berry WiFi 端末機器を含みます。以下本章において同じとします。)による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる 場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者等に生じた損害 を賠償します。
2. 本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間に満たない部分は切り捨てるものとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び有料の付加機能サービスに別途加入している場合は当該付加機能サービス等の月額料の日割り額の合計額を、前項における「契約者等に生じた損害」とみなします。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において当、社の責めに帰すべき理由によりそ提の供をしなかったとき本はサ、ービスが全く利用 できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあるこ当と社をが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき限にり、そ契の約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において当、社は、本サービスが全く利用できない状態にあること当を社が認知した時刻以後のその状態が連続した時 間(24時間の倍数である部分に限ります)について2、4時間ごとに日数を計算し、そ日の数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしそ額のに限って賠償します。
(1) 月額基本料金
(2) オプションサー月ビ額ス料金
本サービスの利用不能による損害. 1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に関わる電気通信設備に関わるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、弊社が行う賠償は、直接かつ通常の損害に対してなされるものとし、契約者への販売価格を上限とします。
本サービスの利用不能による損害. 1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社またはソニーNC の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社及びソニーNC が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社およびソニーNC が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る利用料の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4. 前3項に定める場合を除き、本サービスの全部または一部の提供停止に対し、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
本サービスの利用不能による損害. の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。