本件業務の範囲 のサンプル条項

本件業務の範囲. 1. 乙は、本契約に基づき、次の各号に掲げる業務(以下「本仲介業務」という。)を行う。 (1) 本件提携に必要な資料の作成 (2) 本件提携の取引形態の調整 (3) 本件提携に関する契約書案の調整 (4) 本件提携に関するスケジュールの調整 (5) 本件提携の関係書類の検討支援 2. 甲と乙は、本仲介業務には、本件提携の対象企業との、企業提携に係る条件交渉は、一切含まれないことを相互に確認する。 3. 甲は、乙が本件提携の対象企業と本契約と同種の仲介契約を締結する旨を承諾するものとする。
本件業務の範囲. 1. 本契約において乙が受託する業務は以下各号に掲げる各業務とする。 (1) 対象企業に関する情報の収集・編集・提供 (2) 対象企業の企業評価 (3) 本件提携の実務上の助言 (4) 本件提携に必要又は有益な書面の起案 (5) 本件提携の交渉に関する助言及び立会い (6) その他前各号に付随するサービス 2. 甲、乙及び丙は、本件業務には、甲と対象企業との企業提携に係る条件その他に関する交渉行為が一切含まれないことを相互に確認する。
本件業務の範囲. 本件業務の範囲は次のとおりとする。 (1) 荷送人が別途指定する区間の利用運送業務 (2) 前号に定める業務に付帯する業務で荷送人と当社が合意した業務
本件業務の範囲. 本件業務のうち指定管理業務の範囲は、次のとおりとする。
本件業務の範囲. 本件業務の範囲は、以下のとおりとし、本契約で定めるものとします。

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  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。