Common use of 本協定の有効期間 Clause in Contracts

本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定 事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する。

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本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定 事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する第9条 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である

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本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定 事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約期間の終了時までとする。た だし、事業契約に係る仮契約の締結、又は本契約の成立に至らなかった場合は、事業契 約の本契約の成立に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条第8項から第12項、第7条から第9条及 び次条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定 事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと協会が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する

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