本協定の変更 のサンプル条項

本協定の変更. 第 15 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 第 11 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 第13条 本協定は、甲及び乙全員の書面での合意がなければ変更することができない。
本協定の変更. 第45条 本協定の締結後、その締結内容によることが不適当と認められる事情が生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができる。 (解釈)
本協定の変更. 第10条 本協定の規定は、県及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
本協定の変更. 第23条 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することはできない。
本協定の変更. 第 44 条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
本協定の変更. 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
本協定の変更. 第35条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。