本協定の変更. 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
本協定の変更. 本協定の締結後、その締結内容によることが不適当と認められる事情が生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができる。 (解釈)
本協定の変更. 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
本協定の変更. 本協定の規定は、県及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
本協定の変更. 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
本協定の変更. 甲及び乙は、双方の書面による合意により、本協定を変更することができる。
本協定の変更. 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
本協定の変更. 本協働に関し事情が著しく変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定を変更することができる。
本協定の変更. 本協定の規定は、市及びグループ事業者の書面による合意がなければ変更できない。