本合併の要旨 のサンプル条項

本合併の要旨. (1)本合併の日程 取 締 役 会 決 議 日 2015 年3月23 日 契 約 締 結 日 2015 年3月23 日 臨 時株主総 会決議日(ファンフィールド) 2015 年3月23 日 合併予定日(効力発生日) 2015 年6月1日(予定)
本合併の要旨. (1) 合併の日程
本合併の要旨. (1) 本合併のスケジュール 合併契約書締結に関する取締役会決議 (ニッセイ情報テクノロジー) 平成 29 年 11 月 1 日(予定) 合併契約書締結に関する株主総会決議 (ニッセイ・カードサービス) 平成 29 年 11 月中旬(予定) 合併契約書締結 平成 29 年 11 月中旬(予定) 合併の効力発生日 平成 30 年 1 月 1 日(予定)
本合併の要旨. (1) 本合併の日程(予定) 平成 27 年2月 17 日 基本合意書承認取締役会決議(両社) 平成 27 年2月 17 日 基本合意書締結(両社)平成 27 年3月下旬(予定) 合併契約締結(両社) 平成 27 年3月末日 定時株主総会基準日(両社) 平成 27 年6月下旬(予定) 合併契約承認定時株主総会(片倉)平成 27 年6月下旬(予定) 合併契約承認定時株主総会(当社)平成 27 年9月 25 日(予定) 当社最終売買日 平成 27 年9月 28 日(予定) 当社上場廃止日 平成 27 年 10 月 1 日(予定) 合併期日(効力発生日)
本合併の要旨. (1)本合併の日程 取 締 役 会 決 議 日 2020 年 11 月 25 日 契 約 締 結 日 2020 年 11 月 25 日 株 主 総 会 決 議 ※ 2020 年 12 月上旬(予定) 合 併 効 力 発 生 日 2021 年 4 月 1 日(予定) 合 併 登 記 日 2021 年 4 月 1 日(予定) 内 閣 総 理 大 臣 へ の 届 出 日 2021年4 月上旬(予定) (※)本合併は、XXXX においては簡易合併に該当するため、XXXX において株主総会決議は行われない予定です。また、PRA においては、株主総会を開催せずに、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づき、株主の同意を取得する予定です。
本合併の要旨. (1)本合併の日程 合併契約承認決議又は決定日(両社) 2022年10月11日 合併契約締結日(両社) 2022年10月11日 合併の効力発生日 2022年12月1日(予定) (注)1.本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であるため、合併契約につき株主総会の承認を得ることなく合併を行います。
本合併の要旨. (1)本合併の日程 取締役会決議日 2020年11月13日 本合併契約締結日 2020年11月13日 本合併契約承認株主総会決議日(fabbit) 2020年12月11日(予定) 本合併の効力発生日 2021年 1月 1日(予定) (注1)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当するため、本合併契約につき株主総会の承認を得ることなく合併を行います。 (注2)上記日程は、本合併の手続進行の必要性その他の事由により必要な場合に、両社の合意により変更されることがあります。

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  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。