本契約期間 のサンプル条項

本契約期間. 第17条 本契約期間は、平成28年6月1日から平成31年11月30日までとする。
本契約期間. 本契約期間は申込書に記載の期間とし、本契約期間終了1ヶ月前までに契約者から更新しない旨の意思表示が無い場合には、本契約は同様の条件で申込書に記載の利用単位期間で更新するものとし、以後も同様とします。
本契約期間. 本契約期間は、別表(2)記載のとおりとし、その起算点は、物件引渡しの日とします。
本契約期間. 1.本契約期間は、表記記載の期間とし、その起算⽇は、⼄の所定の⼿続きによる承諾を前提として、機器設備の設置完了⽇とします。なお、契約期間満了の1ヶ⽉前までに甲から別途終了の申出がない限り、契約期間満了⽇の翌⽇より更に1年間は契約が更新されたものとみなします。
本契約期間. 本寄託契約✰有効期間(以下「本契約期間」といいます)は、本寄託契約✰成立した日から最初に到来する 9 月 30 日または 3 月 31 日✰いずれか早い日までとします。但し、第 15 条 および第 16 条✰いずれ✰事由にも該当しない場合には、本寄託契約は以後同一内容にて更 に 6 ヶ月間自動的に延長されるも✰とし、以後も同様とします。
本契約期間. (1) 本契約期間は 1 日から月末までの 1 ヶ月間とする。顧客は申込書を提出する際に利用開始月を指定することができる。
本契約期間. 本契約期間は申込書に記載の期間とし、本契約期間終了月の 25 日までに、契約者から当社に解約届の提出をもって本契約を更新しない旨の意思表示が無い場合には、本契約は同様の条件で申込書に記載の利用単位期間で更新するものとし、以後も同様とします。 ※25日が土曜、日曜、祝日、年末年始等は前営業日とする。
本契約期間. 1.本契約の有効期間は、Hi-Bitが登録完了通知等にて指定する日(以下「契約開始日」といいます) より開始し、Toppa!の利用契約が終了したとき、利用者が本契約を解約したとき、または月額利用料を含む本サービスの代金の支払いを遅滞し、もしくは本約款の条項の一にでも違反することにより、Hi-Bitが本契約を解除したときまでとします。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。