本施設の引渡し のサンプル条項

本施設の引渡し. 事業者は、本施設について完成検査の合格通知を受領した後、本施設(機器・備品等を含む。以下同じ。)を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
本施設の引渡し. 事業者は、市からの完成検査合格通知書を受領したあと、速やかに本施設を市に引き渡さなければならない。
本施設の引渡し. 事業者は、市から前条第1項に規定する完⼯確認書が交付された場合、速やかに市に対して本施設を引渡し、その所有権を移転し、事業⽤地を明渡すものとする。このとき、本事業を⾏うために必要な電⼒、ガス、⽔道、電話、下⽔道その他のユーティリティに関する所有権その他の権利を市へ移転するものとする。なお、市が本施設について建物保存登記する場合、事業者は、これに協⼒するものとする。
本施設の引渡し. 事業者は、各本施設に関し、当該本施設に係る検査確認書を受領した後、当該本施 設に係る目的物引渡書を市に交付し、当該本施設に係る引渡予定日において当該本施設(事 業者が自主事業に関し自ら使用する物品以外の物品を含むが、第 50 条第1項但書(同条第2 項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式によるものと市が認めたもの を除く。以下、本条において同じ。)を市に引き渡し、当該本施設の所有権を市に取得させる。この場合、事業者は、当該本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全 な所有権を市に移転しなければならない。
本施設の引渡し. 乙は、各本施設に関し、甲が当該本施設に係る建設工事完工確認書を乙に交付した場合、当該本施設の引渡予定日に、当該本施設に係る引渡書類とともに、当該本施設を甲に引き渡し、当該本施設の所有権を甲に移転するものとする。乙は、当該本施設について、担保権その他の 制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
本施設の引渡し. 1 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの市による完工確認がなされた後、引渡日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。 2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
本施設の引渡し. 事業者は、市から前条に規定する完工確認書が交付された場合、速やかに(た だし、遅くとも別紙1「事業日程表」に引渡予定日として定める日又は同日以降の市及 び事業者が合意をもって定める日までに)市に対して本施設を引き渡し、その所有権を 移転し、事業用地を明け渡し、本施設の引渡しを証する書類を市に提出するものとする。このとき、本事業を行うために必要な電力、ガス、水道、電話、下水道その他のユー ティリティに関する所有権その他の権利についても、あわせて市へ移転するものとする。市は、引渡し後、事業者に対して、本施設の受領に係る書類を交付する。なお、市が本 施設について建物保存登記する場合、事業者は、これに協力するものとする。
本施設の引渡し. 受注者は、発注者からの完了検査合格通知書を受領したあと、速やかに本施設を発注者に引き渡さなければならない。
本施設の引渡し. 1 受注者は、前条第 5 項の完成確認書の交付を受けた上で、別紙 5 に規定する目的物引渡書及 び別紙 4 に規定する書類を発注者に提出し、引渡予定日に本施設を発注者に引渡すものとする。 2 発注者は、前項の引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
本施設の引渡し. 事業者は、完成確認通知を受領した後、目的物引渡書を市に交付し、引渡予定日において本施設(事業者が自主事業に関し自ら使用する設備・備品等以外の設備・備品等を含む。以下本条において同じ。)を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる(第 50 条第1項ただし書(同条第2項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式による調達について市が認めたもの を除く。以下本条において同じ。)。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。