本施設への損害 のサンプル条項

本施設への損害. 1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。 3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。 4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
本施設への損害. 20 第 40 条 (本施設の引渡し) 20
本施設への損害. 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり受注者において生ずる追加的 な費用を含む。)が生じた場合、受注者は、当該事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知し なければならない。
本施設への損害. 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じたときは、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
本施設への損害. 会員およびビジターは、利用者の責に帰すべき事由により、本施設へ損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。
本施設への損害. 1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。 3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。 4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、甲及び乙は、第 62 条の定めるところに従うものとする。

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  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 危険負担 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

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