Common use of 本社債の地位 Clause in Contracts

本社債の地位. 本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である。

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本社債の地位. 本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である本社債及び利札は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務を構成するものであり、本社債及び利札は、その相互の間において、常に優先しあうことなく同順位である。本社債及び利札に基づく発行会社の支払義務は、適用法により例外の定めがある場合を除き、発行会社の現在及び将来の他のあらゆる無担保かつ非劣後の債務との間で、常に少なくとも同順位である

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本社債の地位. 本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記(3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である

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