Common use of 材料の品質 Clause in Contracts

材料の品質. 第 12 条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

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材料の品質. 第 12 条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等以上の品質を有するものを使用しなければならない第9条 請負者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない

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