株主総会の承認 のサンプル条項

株主総会の承認. 1. 甲は、会社法 796 条第 2 項の規定に基づき、本契約および本合併に関連する事項に基づき、株主総会の承認を得ないで、本合併を行う。
株主総会の承認. 1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本契約につき株主総会の承認を受けない。但し、同条第 3 項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合、甲は、本効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求める。
株主総会の承認. 明道株式会社及び原告は,譲渡日までにそれぞれ株主総会を開催し,本契約につきその承認を求めるものとする。
株主総会の承認. 甲及び乙は、それぞれ本効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する株主総会の承認(会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。)を受けるものとする。
株主総会の承認. 乙は、前条の検査役の調査報告書を乙の株主総会に提出し、調査報告書に対する意見を報告して、本件売買契約につき乙の株主総会の承認を得るものとする。

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  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ