株主総会の承認 のサンプル条項

株主総会の承認. 1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、本契約につき同法第 795 条第 1 項に定める株主総会による承認を受けることなく本株式交換を行う。 2. 乙は、本効力発生日の前日までに株主総会を開催し、本契約の承認その他本株式交換に必要な事項に関する決議を取得する。
株主総会の承認. 1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本契約につき株主総会の承認を受けない。但し、同条第 3 項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合、甲は、本効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求める。 2. 乙は、2021 年 6 月 24 日に開催予定の株主総会(以下、「乙株主総会」という。)において、本契約の承認及び本株式交換に必要なその他の事項に関する決議を求める。 3. 本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議し合意の上、乙株主総会の開催日を変更することができる。
株主総会の承認. 乙は、前条の検査役の調査報告書を乙の株主総会に提出し、調査報告書に対する意見を報告して、本件売買契約につき乙の株主総会の承認を得るものとする。
株主総会の承認. 甲及び乙は、それぞれ本効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する株主総会の承認(会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。)を受けるものとする。
株主総会の承認. 1. U.S.M.Hは、本効力発生日の前日までに、その株主総会において、本契約及び本株式交換に必要な事項について株主総会の承認を求めるとともに、当該株主総会の決議によりこれらの承認が得られるよう実務上 理的な範囲で努力する。 2. いなげやは、本効力発生日の前日までに、その株主総会において、本契約及び本株式交換に必要な事項について株主総会の承認を求めるとともに、当該株主総会の決議によりこれらの承認が得られるよう実務上 理的な範囲で努力する。
株主総会の承認. 1. 甲は、会社法 796 条第 2 項の規定に基づき、本契約および本合併に関連する事項に基づき、株主総会の承認を得ないで、本合併を行う。 2. 乙は、会社法 784 条第 1 項の規定に基づき、本契約および本合併に関連する事項に基づき、株主総会の承認を得ないで、本合併を行う。 090a5e21942866c6d5e2dc9acd10eb0d
株主総会の承認. 明道株式会社及び原告は,譲渡日までにそれぞれ株主総会を開催し,本契約につきその承認を求めるものとする。
株主総会の承認. 1. 甲は、本合併の効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、本契約の承認その他合併に必要な事項に関する決議を得るものとする。 2. 乙は、会社法第 784 条第 1 項により、株主総会の決議による本契約の承認を得ることなく、本合併を行う。

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  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。