効力発生日 のサンプル条項

効力発生日. 本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2021 年 7 月 1 日とする。ただし、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲は、乙と協議し合意の上、これを変更することができる。
効力発生日. 本株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2023 年 3 月 31 日とする。但し、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。
効力発生日. 本件合併の効力発生日は、2021 年 12 月 31 日とする。ただし、合併手続き進行上の必要性その他の事由により、必要があるときは、甲及び乙が協議のうえ、これを変更することができる。
効力発生日. 本合併がその効力を生ずる日(本契約において「効力発生日」という。)は、 令和5年1月1日とする。 ただし、 本合併の手続の進行に応じ必要があるときは、 甲乙協議し合意のうえ、 これを変更することができる。
効力発生日. 本会則は2021 年 9 月 1 日より適用します。
効力発生日. 本件分割がその効力を生ずる日(以下、「効力発生日」という。)は、2021 年 9 月 1 日とする。ただし、法令に定める関係官庁の許認可等の進捗状況その他の事由により、甲乙協議の上、変更することができる。
効力発生日. 1.本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は,2022 年 12 月 1日とする。但し,必要に応じて甲乙協議の上,合意によりこれを変更することができる。
効力発生日. 1 依頼者が割引を依頼した電子記録債権の割引(以下、「本割引」といいます。)は、依頼者に対する通知の有無にかかわらず、当行が割引を決定し、譲渡記録がなされたときにその効力を生ずるものとします。
効力発生日. 1.本件合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2021年7月1日とす る。但し、本件合併の効力は、乙とKYB-CS株式会社の2021年5月20日付吸収分割契約に基づく乙の免制振機器、シミュレータ機器、建設機械、環境・産業機械等に関するカスタマーサービス事業(ただし、防衛装置に関するカスタマーサービス事業は除く。)にかかる吸収分割の効力発生を停止条件として、その直後に生じるものとする。
効力発生日. 本分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、平成30年12月1日とする。但し、本分割に係る手続の進行その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は、合意の上、効力発生日を変更することができる。