Common use of 業務の着手 Clause in Contracts

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後、15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日等」という。)を含まない。)以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 日(( 土曜日、日曜日、祝日等( 行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう号) 第 1 条に規定する行政機関の休日( 以下「休日等」という)) を除く) 以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)を含まない。)以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条に規定する行 政機関の休日(以下「休日等」という) を除く)以内に設計業務等に着手しなけれ ばならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 受注者は、 特記仕様書に定めがある場合を除き、 契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 日 (土曜日、 日曜日、祝日等 (行政機関の休日に関する法律 (昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。号) 第1条に規定する行政機関の休日 (以下 「休日等」 という。)) を除く) 以内に設計業務等に着手しなければならない。 この場合において、 着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後、15 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう号) 第1条に規定する行政機関の休日(以下、 「休日等」という。)を含まない。)以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務 等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後、15日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう号)第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日等」という。)を含まない。)以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 日(土曜日、日曜日、祝日等 (行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう

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