業務の背景・経緯 のサンプル条項

業務の背景・経緯. 当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
業務の背景・経緯. 我が国はガーナ国政府の要請を受けて、無償資金協力「国道八号線改修計画」(供与限度額/本体 87.14 億円(2009~2012 年度)。以下「無償資金協力」という。)の実施を決定した。無償資金協力では、ガーナ国西部経済圏(タコラディ等)と内陸部のクマシ経済圏を結ぶ重要幹線である国道八号線(1990-1994 年に円借款にて協力)のうち、舗装の劣化が定期維持管理で修復不可能なレベルに達したアシンプラソ~ベクワイ間(59.9km)の道路改修と、アシンプラソ橋の架け替えを目的とし、 2013 年 12 月に完成した。 その後、瑕疵検査(2015 年 1 月)、事後評価現地調査(2016 年 10 月)では問題は指摘されていなかったが、実施機関であるガーナ道路公社(Ghana Highway Authority、以下「GHA」という。)技術者による定期検査により、2017 年 4 月にアシンプラソ橋の橋台部にクラックが確認された。 GHA によるクラックのモニタリング、設計・施工監理を担当したコンサルタントにヒアリングを行い、交通規制等の制限は必要ないと判断するも、特に雨期にクラックへの水の侵入による鉄筋錆の発生、クラック拡大、コンクリートの剥離などの劣化が進行する可能性のあることが確認された。ま た、施工中に実施された使用骨材のアルカリシリカ反応性試験において問題は確認されていなかったが、採石場は広く、一部の工事の際に、問題を引き起こす骨材が紛れ込むことは否定出来ないことから、橋台部から試験体を取り、ガーナ国内でアルカリシリカ反応性試験を行ったところ、同反応の可能性が認められ、さらに詳細調査すべきとの結論に至った。加えて、骨材中に含まれる黄鉄鉱の影響の可能性も指摘された。また、アルカリシリカ反応以外の原因可能性を含めて総合的に分析するために、橋台以外の構造物(上部構造物、取付道路、取付道路・橋梁ジョイント部、支承等)の確認、橋梁全体の動きを確認するための測量モニタリング、取付道路部の地盤状況の調査(円弧滑り、側方流動の可能性の確認)が求められている。 本フォローアップ協力(以下「本業務」という。)では、上記背景より、GHA からの要請を受け て、今般、同橋梁の十分な安全性及び長期にわたる健全性の確保、無償資金協力事業の成果の持続的な確保のために、クラック発生原因の詳細分析・クラック進捗状況の調査、適切な施設応急対策の検討、更に検討した対策工事等まで実施する(対策工事業者は別契約で調達予定)。

Related to 業務の背景・経緯

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。