構 成. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
構 成. (1) J1リーグ(以下「J1」という)、J2リーグ(以下「J2」という)、およびJ3リーグ(以下「J3」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。
構 成. 第4条 各支部には支部長を置き、支部事務所は支部長の在勤学校とする。
構 成. (1) なでしこリーグ1部(以下「NL1部」という)、なでしこリーグ2部(以下「NL2部」という)は、それぞれ実行委員会を設置する。
構 成. この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。
構 成. 本クラブの運営を円滑にするために次の組織を置く。
構 成. 本クラブは、船橋若松 FC および船橋市内・市外に通学する児童及び保護者または役員会が特に認めた者をもって構成する。
構 成. 第 2 条 委員会の構成は、理事会で選任された理事(以下「選任理事」という。)および審査委員(以下「委員」という)の 14 名以内で構成する。
構 成. 第15条 総会は、正会員をもって構成する。
構 成. 第3条 幹事会は、委員、関係者及び国内委員会事務局で構成する。