機密保護. 本契約内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示してはならない。
機密保護. (1) 個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏らし、又は不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。
(2) 秘密情報を取り扱う責任者及び従事者は、秘密保持を誓約しなければならない。再委託先についても同様とする。
機密保護. (1) お客様は、書面による弊社の事前の同意がない限り、ライセンスプログラムの機密、および弊社に不利益となる事項を第三者に開示、または漏洩してはならないものとします。
(2) お客様は、自己の責任でライセンスプログラムの機密を保護できるように適切な措置を講ずるものとします。
(3) お客様が故意、または過失により本条に違反した場合は、弊社の蒙った被害に対しお客様は賠償するものとします。
(4) 前3項に定める機密保護義務は、本契約終了後も5年間は存続するものとします。
機密保護. 本件受託者は、データの漏えい、紛失、盗難等を防止する措置をとらなければならない。
機密保護. 機構本部から受託者に提供するすべて✰情報及び資料等は、本契約期間中✰如何を問わず、第三者に開示、漏えい又は他✰目的に使用しないこと。ただし第三者に開示✰必要性があ る場合は、開示方針や漏えい✰防止策を明示し機構本部✰承認を得ること。
機密保護. (1) 受注者は、本契約による業務に関して知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2) 個人情報については、兵庫県個人情報保護条例(平成8年10月9日条例第24号)に基づき取り扱う。
(3) 受注者は、本契約に関し、発注者から入手する資料及び作成する資料(以下「情報資産」 という。)については、厳重に取り扱うものとする。また、その保管管理については、発注者に対して一切の責を負うものとし、情報資産を発注者の指定した目的以外の使用及び第三者への提供を禁止する。
(4) 受注者は、情報資産を業務遂行の目的以外に複写及び加工してはならない。
(5) 受注者は、業務終了後、提供された情報資産を返還すること。
(6) 受注者は、選任した技術者に対し、在職中及び退職後においても、本契約による事務に関して知り得た情報資産を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティに関する事項を周知させること。
(7) 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知った時は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。
(8) 前各号の規定に違反した場合、発注者は契約を解除することが出来る。
(9) 受注者は、前各号の規定に違反したことにより発注者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負う。
機密保護. 受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会策定「情報セキュリィティマネジメント適合 性評価制度ISMS認証基準」(平成 13 年 3 月 31 日策定)に準じて、データ類等の安全対策を講ずること。 12 環境により良い自動車利用 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
機密保護. お客様は、書面による弊社の事前の同意がない限り、プログラムの機密、および弊社に不利益となる事項を第三者に開示、または漏洩してはならないものとします。
機密保護. (1) お客様は、書面による弊社の事前の同意がない限り、プログラムの機密、および弊社に不利益となる事項を第三者に開示、または漏洩してはならないものとします。
(2) お客様は、自己の責任でプログラムの機密を保護できるように適切な措置を講ずるものとします。
(3) お客様が故意、または過失により本条に違反した場合は、弊社の蒙った被害に対しお客様は賠償するものとします。
機密保護. 1. 使用者は、本契約の締結及び履行に関連して、SCOPE 及び標記ソフトから知り得た技術上または営業上の情報・知識(使用者ごとに発行・指定される、認証 ID 及びパスワードの情報を含みます。以下「機密情報」といいます。)を、SCOPE の事前の書面による承諾なく、第三者に対して有償・無償または方法如何に関わらず、開示または漏洩することはできません。ただし、使用者が、自己の従業員等に標記ソフトの使用のために必要な情報を開示することは許容されるものとし、その場合、使用者は、自己の従業員にも本契約上の機密保護義務と同等の義務を負担させるものとします。
2. 前項に関わらず、下記各号に定める事項については、前項の適用を受けないものとします。