機密保護 のサンプル条項

機密保護. 本契約内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示してはならない。
機密保護. (1) お客様は、書面による弊社の事前の同意がない限り、ライセンスプログラムの機密、および弊社に不利益となる事項を第三者に開示、または漏洩してはならないものとします。
機密保護. 本市から知り得た情報(周知の情報を除く。)は、本システムの提案、構築、保守の目的以外に使用せず、事業終了後も機密として保持又は破棄し、第三者に開示もしくは漏洩しないよう必要な措置をとってください。 また、個人情報保護については我孫子市個人情報保護条例を遵守してください。
機密保護. 本件受託者は、データの漏えい、紛失、盗難等を防止する措置をとらなければならない。
機密保護. ① 機構本部から受託者に提供するすべて✰情報及び資料等は、本契約期間中✰如何を問わず、第三者に開示、漏えい又は他✰目的に使用しないこと。ただし第三者に開示✰必要性があ る場合は、開示方針や漏えい✰防止策を明示し機構本部✰承認を得ること。
機密保護. 1. 使用者は、本契約の締結及び履行に関連して、SCOPE 及び標記ソフトから知り得た技術上または営業上の情報・知識(使用者ごとに発行・指定される、認証 ID 及びパスワードの情報を含みます。以下「機密情報」といいます。)を、SCOPE の事前の書面による承諾なく、第三者に対して有償・無償または方法如何に関わらず、開示または漏洩することはできません。ただし、使用者が、自己の従業員等に標記ソフトの使用のために必要な情報を開示することは許容されるものとし、その場合、使用者は、自己の従業員にも本契約上の機密保護義務と同等の義務を負担させるものとします。
機密保護. (1) 受注者は、本契約による業務に関して知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
機密保護. (1) 個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏らし、又は不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。

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  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。