求償権. 乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる。
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求償権. 乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅 滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる。
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Samples: 保証委託契約
求償権. 乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証 債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる。
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Samples: 入院診療契約