Common use of 決済の方法 Clause in Contracts

決済の方法. 第 40 条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。

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決済の方法. 40 条 40条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。

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決済の方法. 第 40 条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない1. 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、業務規程第40条第1項の規定にもとづき、口座間送金決済によりおこなうものとします

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