決議方法. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。
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決議方法. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもって行う。 ②前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。この場合においては、当該取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。
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Samples: 取締役会規程
決議方法. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもって行う。 ②前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができ ない。この場合においては、当該取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。
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Samples: 取締役会規程