治験の実施の了承等 のサンプル条項

治験の実施の了承等. 病院長は、治験の実施について、治験審査依頼書を前条第2項に定める資料とともに治験審査委員会に提出し、その意見を求めるものとする。 2 病院長は、治験審査委員会の治験審査結果通知書に基づき、当該治験に対する指示・決定を文書により、治験責任医師および治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に通知するものとする。 3 病院長は、前項による治験審査委員会の審査結果が承認とされた場合であっても不承認とすることができる。 4 病院長は、治験審査委員会から修正を条件に治験の実施を承認する旨の報告を受けた場合には、治験責任医師および治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に、治験実施計画書等修正報告書および当該関連資料を治験審査委員会委員長に提出させ、修正内容に関する委員長の確認を受けさせるものとする。治験責任医師は、確認を受ける前に、治験を実施してはならない。 5 病院長は、治験審査委員会から採決を保留する旨の報告を 受けた場合には、当該治験を承認する前に、治験責任医師お 書式変更に伴う書式名修正 よび治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に、治験実施計画書等修正報告書および当該関連資料を治験審査委員会に提出させ、治験審査委員会の意見を求めるものとする。 6 病院長は、治験審査委員会が治験の実施を承認するまたは条件付きで承認するとした場合以外は、これを承認すること はできない。

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