治験の新規申請 のサンプル条項

治験の新規申請. 病院長は、事前に治験責任医師より提出された治験分担医師・治験協力者リストに基づき、治験分担医師および治験協力者を指名するものとする。病院長は、指名後、当該治験分担医師・治験協力者リストを、治験責任医師および治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に各1部提出するものとする。 2 病院長は、治験責任医師および治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に対して、審査に必要な次に掲げる最新の資料を治験事務局に提出させるものとする。 イ<企業主導の治験の場合> (1) 臨床試験申込書 (2) 臨床試験受入申請書 (3) 治験実施計画書(治験責任医師が治験依頼者と治験実施計画書の内容およびその遵守について合意したもの) (4) 治験薬概要書 (5) 症例報告書の見本(治験責任医師が治験依頼者と合意したもの。治験実施計画書において症例報告書に記載すべき事項が十分に読みとれる場合は、当該治験実施計画書をもって症例報告書の見本に関する事項を含むものとする。) (6) 説明文書および同意文書 治験責任医師が治験依頼者の協力を得て作成したもの。説明文書と同意文書は一体化した文書(以下、「同意説明文書」という。)とすること。
治験の新規申請. 4 治験責任医師および依頼者(または自ら治験を実施する者)は、治験審査委員会が何らかの修正を条件に治験の実施を承認し、これに基づく病院長の指示、決定が文書で通知された場合は、治験実施計画書等修正報告書および当該関連資料を治験審査委員会委員長に提出し、修正内容に関する委員長の確認を受けるものとする。治験責任医師は、確認を受ける前に、治験を実施してはならない。 書式変更に伴う書式名修正

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

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  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。