Common use of 準用規定等 Clause in Contracts

準用規定等. この規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。 カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

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Samples: デビットカード取引規定

準用規定等. この規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。 カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および 6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末 機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

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Samples: デビットカード取引規定

準用規定等. この規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。 カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあ るのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 項中「支払機または振込機」と あるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

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Samples: デビットカード取引規定

準用規定等. この規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。 カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6 条第1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 条中「窓口でカードにより取り 扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 項中「支払機または振込機」とある のは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは

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