Common use of 無効カードの取扱い Clause in Contracts

無効カードの取扱い. 1. 加盟店は、カード会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売は行わないものとする。 2. 加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちにカード会社に連絡するものとする。 3. 加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店一切の責任を負うものとし、当社の申出により第31条の規定に従うものとする。 4. 加盟店は、電子マネーの決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)をカード会社所定の時期および方法により取得するものとする。加盟店は、カード会社から特定のカードの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるカードを提示された場合には、当該カードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をカード会社に連絡し、カード会社の指示に従うものとする。また、カード会社から特定のカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとする。

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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約, フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約