物件についての損害賠償 のサンプル条項

物件についての損害賠償. 1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本契約に定める義務を免れない。
物件についての損害賠償. 地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災筈、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、または物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。

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  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。