物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物件の返還が完了したものとします。 2. 甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従 います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません。 1. 甲により物件に蓄積されたデータ(電子情報)に関しては、レンタル期間中であると、甲が乙に物件を返還した後であるとにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、乙は、何らの義務及び責任も負担しないものとします。また、甲は、当該データに関し、乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。 2. 甲は、前条による物件の返還に際し、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩に起因して甲またはその他の第三者に生じた損害に関して、乙は、一切責任を負わないものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物件の返還が完了したものとしますレンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物 件の返還が完了したものとします。
2. 甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従 います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません。
1. 甲により物件に蓄積されたデータ(電子情報)に関しては、レンタル期間中であると、甲が乙に物件を返還した後であるとにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、乙は、何らの義務及び責任も負担しないものとします。また、甲は、当該データに関し、乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
2. 甲は、前条による物件の返還に際し、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩に起因して甲またはその他の第三者に生じた損害に関して、乙は、一切責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Rental Agreement
物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物件の返還が完了したものとします1. この契約がレンタル期間の満了、解約により終了したときまたは第18条によって乙がこの契約を解除したときは、甲は、物件の引渡し完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化を除き、甲の責めに帰することのできない事由による損傷を含みます)を、直ちに甲の負担で原状に回復したうえ、乙の指定する場所に送付して物件を返還するものとします。なお、第7条第3項により甲の所有権が認められた動産が物件に付着しているときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物件について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求することはできないものとします。また、物件に甲が作成したデータ(電子的情報)が記録、蓄積されている場合、甲は甲の責任と負担により、当該データを消去して乙に物件を返還するものとします。乙は、甲が当該データを消去しなかったことにより生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
2. 甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従 います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません2. 物件の返還が遅れた場合に、乙から要求があったときは、甲は返還完了までの遅延日数に応じたレンタル料相当額の損害金を乙に支払うほか、この契約の諸条項に従うものとします。
1. 甲により物件に蓄積されたデータ(電子情報)に関しては、レンタル期間中であると、甲が乙に物件を返還した後であるとにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、乙は、何らの義務及び責任も負担しないものとします。また、甲は、当該データに関し、乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません3. 甲が物件の返還を遅延した場合において、乙または乙の指定した者による所在場所からの物件の引揚げについて、甲は、これを妨害したり、拒んだりすることはできないものとします。この場合、物件の取外し後の物件設置場所その他関連する設備等の原状回復義務は乙にはないものとし、取外し費用、運搬費用および返還された物件が損傷等により原状と異なる場合における修理修復費用は甲の負担とします。また、物件に甲が作成したデータ(電子的情報)が記録、蓄積されている場合、乙は、当該データの消去について、一切責任を負わないものとします。
2. 甲は、前条による物件の返還に際し、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩に起因して甲またはその他の第三者に生じた損害に関して、乙は、一切責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Rental Agreement