独立性 のサンプル条項
独立性. 我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
独立性. 私たちは、国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。) (IESBA Code)に基づきクラス・ファンドに対して独立性を保持している。私たちは、当該 IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。 マネジメントは、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、投資有価証券の補足明細 (未監査)で構成される(ただし、財務書類および財務書類に対する私たちの監査報告書は含まない。)。 私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
独立性. 我々は、国際会計士倫理基準審議会により公表されている職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々は、 IESBA規程に準拠して、他の我々の倫理的な義務も果たしている。
独立性. 当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会が規定する職業会計士の倫理規定(以下、「IESBA Code」といいま す。)に従い、ファンドから独立しています。当監査法人はIESBA Codeのその他の倫理上の責任も果たしています。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者は、国際財務報告基準に準拠した財務諸表の作成および適正な表示、ならびに不正または誤謬を問わず重要な虚偽表示のない財務諸表の作成をするために経営者が必要と判断する内部統制の整備について責任を負います。 財務諸表の作成に関する経営者の責任は、継続企業として存続するファンドの能力を評価し、該当する場合には継続企業に関連する事項を開示し、経営者がファンドの清算または事業停止の意図を有するか、もしくはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成することにあります。
独立性. 選定事業者が行う施工モニタリングについては、施工会社の影響下に行われるとなると実効性は確保されない可能性がある。したがって、施工会社から独立して施工を管理する責任者を確保し、施工会社から一定程度の独立性を確保した上でモニタリングを行うことも考えられる66。さらに、より独立性を高くするため、施工モニタリングを行う者について設計会社からの独立性も要求すべきとの考え方もあるが、これが必要かは事業の規模や設計会社・建設会社の関係など様々な事情にも影響されると考えられ、今後更に検討を要する。
独立性. 私たちは、国際倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA Code)に基づき クラス・ファンドに対して独立性を保持しており、また、当該 IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
独立性. 会計監査人としての独立性が確保されているか。
独立性. 13.1 サプライヤーは、次のことを表明し、保証し、かつ約束します。
(i) 発注書の日付の時点で、この種の契約の締結は、EY などの顧客とのサプライヤーの通常の業務の範囲にあること、
(ii) 発注書の期間中、商品、サービス、ソフトウェア、および/または著作物は、市場価格で、または別途サプライヤーの内部価格設定ポリシーおよび慣行に従って価格設定されること、
(iii) 発注書の期間中、サプライヤーの取締役、役員、または直接的または間接的な実質的持分所有者、および EY ネットワークメンバーにサービスを提供することに重大な責任を負う個人は、EY または EY ネットワークメンバーの監査クライアントのパートナー、執行役員、取締役会メンバー、または直接的または間接的な主要株主(またはその他支配権を有する者)でないこと、
(iv) 本契約、有効な EY ネットワークメンバーとサプライヤーとの間の他の有効なすべての契約に基づいて事業年度期間内にサプライヤーに支払われるべき総額は、同期間のサプライヤーの総収入の 7 パーセントを超えないこと。上記(iii) の目的上、個人またはエンティティは、次の場合、エンティティの「主要株主」とみなされるものとします。(a)そのエンティティがリミテッドパートナーシップである場合、同エンティティの無限責任パートナーである、(b)そのエンティティが公開企業である場合、同エンティティの 5 パーセント以上の直接的または間接的な持分利益(または契約またはその他の関係により、その事業または経営を指揮する権限)を保有している、(c)そのエンティティが非公開企業である場合、同エンティティの 20 パーセント以上の直接的または間接的な持分利益(または契約またはその他の関係により、その事業または経営を指揮する権限)を保有している。
独立性. 我々は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(IESBA規程)に従ってファンドから独立している。我々は、IESBA規程に従ってその他の倫理上の責任を果たした。 その他の情報 その他の情報については、経営陣が責任を負う。その他の情報は、財務書類およびこれに対する我々の監査報告書以外の年次報告書の情報により構成される。
独立性. 私たちは、国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。) (IESBA Code)に基づきクラス・ファンドに対して独立性を保持している。私たちは、当該 IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。 マネジメントは、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、28から33ページ(訳注:原文のページ)の投資有価証券の補足明細(未監査)で構成される(ただし、財務書類および財務書類に対する私たちの監査報告書は含まない。)。 私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。