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産業財産権 のサンプル条項

産業財産権. 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
産業財産権. 受注者は、本件事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、発注者がその使用を指定した場合で、受注者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、発注者と受注者との間の協議においてこれを定めるものとする。
産業財産権. 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等 を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、組合がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったとき は、組合は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、組合と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
産業財産権. 受託者は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者が当該技術等の使用を指定した場合であって、受託者が当該産業財産権の存在を合理的に知り得なかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
産業財産権. 乙は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、甲がその使用を指定した場合で、乙が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、甲と乙との間の協議においてこれを定めるものとする。
産業財産権. 受託者は、本業務において特許権等の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、組合がその使用を指定した場合で、受託者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、組合は受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は組合と受託者との協議においてこれを定める。
産業財産権. 1. 当社は、⾃らが⾏う本役務及び引渡が、第三者の権利を妨害しないことを保証する。 2. 当社は、本条第1項の違反に起因して第三者から顧客に対して請求が申し⽴てられた場合、当社の費⽤負担で当該請求に対して抗弁を⾏う。但し、顧客は、当該請求について直ちに当社に通知し、また当社に対し、当社が顧 客を代理して当該請求に対する抗弁を⾏う権限を付与する委任状及び証明書を提供する。
産業財産権. 甲又は乙が、相手方の秘密情報を使用して発明、考案等(以下「発明等」という。)をなしたときは、当該相手方に対し、発明等にかかる特許等の出願前にその内容を通知するものとし、その権利の帰属について相手方と協議して決定するものとする。
産業財産権. PFI事業者等は、本業務において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、発注者がその使用を指定した場合で、PFI事業者等が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、 PFI事業者等がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、発注者と PFI事業者等との間の協議においてこれを定めるものとする。

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  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。