甲よりの解約申し入れ のサンプル条項

甲よりの解約申し入れ. 1. 甲はレンタル期間中でも乙の指定する場所に物件を返還し、この契約を解約することができます。ただし、途中解約による差額の返金、ならびにレンタル料の減額は行いません。
甲よりの解約申し入れ. 甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができます。ただし、残りのレンタル期間が 1 ヶ月未満の場合は返金いたしません。レンタル料の精算は、請求書記載のレンタル料によらず、別途乙が甲に交付する乙 所定の価格表(以下「価格表」という)に基づいて算 出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済 レンタル料との差額を、月単位にて精算し、物件の返還後甲に支払います。
甲よりの解約申し入れ. 甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還して レンタル契約を解約することができます。ただし、この場合、レンタル料は、解約日まで をレンタル期間として乙が再計算した金額にレンタル期間の開始日に遡って変更されるも のとし、甲は、当該変更後のレンタル料に基づくレンタル期間の開始日から解約日までの レンタル料の総額と支払済レンタル料との差額を乙の請求に従い乙に支払うものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。