契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
疑義の解決 第22条 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもっ て協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各 1 通を保有し、副本については 1 通を [資金分配団体の名称]に提出する。年 月 日 甲: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者)
発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
本契約の解除 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。