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申し込みの拒絶 のサンプル条項

申し込みの拒絶. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。 (1) 申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合 (2) 申し込み内容に虚偽の記載をした場合 (3) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合 (4) 申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合 (5) その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
申し込みの拒絶. 1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、移動機の購入申し込みを承諾しない場合があります。 (1) 申し込み情報に虚偽の情報があった場合 (2) 料金の滞納等がある場合 ・ 弊社の他のサービスの料金の滞納がある場合 (3) 日本国外からの申し込み又は配送先が日本国外の場合 (4) その他弊社が申し込みを承諾することにつき不適当と判断した場合 2. 弊社は、契約者による移動機の購入申し込みに関し、移動機の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者に よるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申し込みの支払いにかかるクレジットカード及び当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が契約者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる売買契約を取り消すものとします。
申し込みの拒絶. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
申し込みの拒絶. 当社は、次の各号に該当する場合には、コンテンツバンクの申し込みを承諾しないことがあります。
申し込みの拒絶. 1. 当社は、上位規定に照らし、当社として不適当と認めた場合も前条第 1 項または第 2 項の申し込みを承諾しないことがあります。 2. 当社および認証局は、前条第 1 項または第 2 項の申し込みを承諾しないことに関連して利用者に生ずる一切の損害について何ら責任を負いません。
申し込みの拒絶. 弊社は、次の各号に該当する場合には、JET-NETの利用の申し込みを承諾しないことがあります。または承認後であっても承認の取り消しを行う場合があります。この場合において、当該拒絶があったときは、弊社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。 (1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき (2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき (3) 契約申込者が本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき (4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき (5) 契約申込者が弊社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき (6) 契約申込者が未成年者の方で保護者の同意を得ていない事が判明したとき。 (7) その他、弊社が加入することを不適当と判断したとき。
申し込みの拒絶. 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、当社サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 (1) 当社サービスの申込者が当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき。 (2) 当社サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。 (3) 申込者が当社又は当社サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあると当社が判断したとき。 (4) 申込に係わる当社サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守が著しく困難な場合。 (5) 契約者が第13条(サービス提供の停止)に該当する行為を行ったことがある場合又は行うおそれがあると当社が判断したとき。 (6) 申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき (7) 前各号のほか、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。 2. 前項の規定により、当社サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
申し込みの拒絶. 以下のいずれかに該当する場合には、本サービスへの利用申し込みを承諾しないことがあります。 1. 利用申込書に虚偽の事実を記載した場合 2. 申込者が準禁治産者、禁治産者のいずれかである場合 3. 申込者が成人でなく親権者の同意を得ていない場合 4. 申込者が暴力団等の反社会的な団体もしくはその関係者である場合 5. 当社が申込者について本約款上の義務を怠る恐れがあると判断した場合 6. 当社が申し込みに係わるサービスを提供できないと判断した場合 7. その他、当社が利用者として不適当と判断したとき

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  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、お客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。