異議の申立て のサンプル条項
異議の申立て. 契約または共済金のお支払いについて、不服がある契約者または受取人は、当会に対して不服申立てを行うことができます。不服申立ては、当会の決定があったことを知った日の翌日から60 日以内に行ってください。
異議の申立て. 入札した者は、入札後、この心得、契約書案、設計書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立て. (1) 共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2) 審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
異議の申立て. 共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合に異議 がある契約者または共済金受取人は、組合におく審査委員会 に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、 共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合の決定 があったことを知った日の翌日から30日以内に書面をもっ て行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委 員会はその申し立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
異議の申立て. 開札後、入札条件、契約内容その他について、不明又は錯誤等を理由とする入札参加者等の異議の申立ては認めないものとする。 (契約)
異議の申立て. 異議の申立て及び審査委員会) 第32 (1) 共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者又は被共済者は、この組合のおく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
異議の申立て. 入札参加者は、入札後、この心得、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (準用)
異議の申立て. 入札者は開札後、この応募案内及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできません。 また、郵便事故等により申込書類等が公告文で指定した期日までに開札場所に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
異議の申立て. 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
異議の申立て. 19 入札参加者は入札後、この入札心得、設計図書及び仕様書等の不知及び不明を理由として、異議を申立 てることはできない。