Common use of 発行要項 Clause in Contracts

発行要項. 別添資料をご参照ください。 以 上 別添) 1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 円 3. 申 込 期 間 2022 年9月 30 日 4. 割 当 日 及 び 払 込 期 日 2022 年9月 30 日 5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる。 6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率 (3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 = 調 整 後 行 使 価 額 (4) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 (5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う。 7. 本新株予約権の 総 数 55,000 個 8. 各本新株予約権の 払 込 金 額 金 21 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 0.21 円) 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 165 円とする。但し、行使価額は、 第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。

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Samples: Third Party Allotment Agreement

発行要項. 別添資料をご参照ください。 以 上 別添) 1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。18 回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 2,884,000 円 3. 申 込 期 間 2022 年9月 2019 年8月 30 日から 2019 年9月3日の間のいずれかの日とする。但し、条件 決定日(第8項に定義する。以下同じ)の 14 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 4. 割 当 日 及 び 払 込 期 日 2022 年9月 30 日2019 年9月2日から 2019 年9月4日の間のいずれかの日とする。但し、条件決 定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピ ーエルシーに割り当てる。 6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 2,800,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率 (3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする項に定める調整前行使価額及び調整後行 使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 = 調 整 後 行 使 価 額 () 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 () 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始 日以降速やかにこれを行う。 7. 本新株予約権の 28,000 個 数 55,000 個 8. 各本新株予約権の 払 各本新株予約権の払 込 金 額 金 21 103 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 0.21 円)1.03 円)とするが、本新 株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める 2019 年8月 16 日から 2019 年8月 20 日までの間のいずれかの日(以下「条件決定 日」という。)において、第 19 項に定める方法と同様の方法で算定された結果 が 103 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 165 円とする。但し、行使価額は、 第 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)とする。但 し、行使価額は、第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。

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Samples: 第三者割当契約

発行要項. 別添資料をご参照ください。 以 上 別添) 1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 22 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 1,144,000 円 3. 申 込 期 間 2022 年9月 30 日年1月5日 4. 割 当 日 及 び 払 び払 込 期 日 2022 年9月 30 日年1月5日 5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる。 6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 4,400,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率 (3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 = 調 整 後 行 使 価 額 (4) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 (5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを 行う。 7. 本新株予約権の 総 数 55,000 44,000 個 8. 各本新株予約権の 払 込 金 額 金 21 26 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 0.21 0.26 円) 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 165 196 円とする。但し、行使価額は、 第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。

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Samples: Third Party Allocation Agreement

発行要項. 別添資料をご参照ください。 以 上 別添)別紙 1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。窪田製薬ホールディングス株式会社第 28 回新株予約権(第三者割当)(以下 「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 3,100,000 円 3. 申 込 期 間 2022 年9月5日から 2022 年9月 30 日12 日の間のいずれかの日とする。但し、条 件決定日(第8項に定義する。以下同じ)の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 4. 割 当 日 及 び 払 び払 込 期 日 2022 年9月5日から 2022 年9月 30 日12 日の間のいずれかの日とする。但し、条 件決定日(第8項に定義する。以下同じ)の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピ ーエルシー(以下「割当予定先」という。)に割り当てる。 6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 10,000,000 株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数 (以下「交付株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率 (3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする項に定める調整前行使価額及び調整後 行使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 = 調 整 後 行 使 価 額 () 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする項第(2) 号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 () 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」とい う。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す る。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う。 7. 本新株予約権の 総 数 55,000 100,000 個 8. 各本新株予約権の 払 各本新株予約権の払 込 金 額 金 21 31 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 0.21 円)0.31 円)とするが、本新 株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める 2022 年8月 19 日から 2022 年8月 26 日までの間のいずれかの日(以下「条件決定 日」という。)において、第 19 項に定める方法と同様の方法で算定された結果 が 31 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 165 円とする。但し、行使価額は、 第 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない 場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)とす る。但し、行使価額は、第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。

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Samples: Third Party Allocation Agreement

発行要項. 別添資料をご参照ください。 以 上 別添) 1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 24 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 2,001,000 円 3. 申 込 期 間 2022 年9月 30 日2023 年6月5日から 2023 年6月 12 日の間のいずれかの日とする。但し、条 件決定日(第8項に定義する。以下同じ)の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 4. 割 当 日 及 び 払 込 期 日 2022 年9月 30 日2023 年6月5日から 2023 年6月 12 日の間のいずれかの日とする。但し、条 件決定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。 5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる。 6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 6,900,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率 (3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 = 調 整 後 行 使 価 額 (4) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 (5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知 する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日まで に上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う。 7. 本新株予約権の 総 数 55,000 69,000 個 8. 各本新株予約権の 払 各本新株予約権の払 込 金 額 金 21 29 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 0.21 円)0.29 円)とするが、本新 株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める 2023 年5月 19 日から 2023 年5月 26 日までの間のいずれかの日(以下「条件決定 日」という。)において、第 19 項に定める方法と同様の方法で算定された結果 が 29 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 165 円とする。但し、行使価額は、 第 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)とする。 但し、行使価額は、第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。

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Samples: Third Party Allotment Agreement