Common use of 発行要項 Clause in Contracts

発行要項. <株式会社小僧寿し第 7 回新株予約権発行要項> 1. 新株予約権の名称 株式会社小僧寿し第7回新株予約権 (以下、「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 324,800 円。但し、2020 年 4 月 27 日又は 2020 年 4 月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件 決定日」という。)において、第 21 項に定める方法と同 様の方法で算定された本新株予約権 1 個当たりの評価額 が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される本新株予約権 1 個の払込金額に 5,800,000 を乗じた金額とする。 3. 申込期日 2020 年 5 月 14 日 4. 割当日及び払込期日 2020 年 5 月 14 日 5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割当てる。 6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 5,800,000 株(本新株予約権 1 個当たり 1 株(以下、 「割当株式数」という。))とする。 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 7. 本新株予約権の総数 5,800,000 個 8. 各本新株予約権の払込金額 1 個当たり金0.056 円。但し、条件決定日において、第21 項に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1 個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式 1 株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日(以下に定義する。)の取引所(以下に定義する。)における当社普通株式の普通取引の終値 の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた額とする。

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Samples: 新株予約権の第三者割当契約

発行要項. <株式会社小僧寿し第 7 回新株予約権発行要項>本新株予約権の発行要項につきましては、末尾に添付される別紙1「インスペック株式会社第 10 回新株予約権発行要項」をご参照下さい。 (参考)当期連結業績予想(平成 29 年6月9日公表分)及び前期実績 (単位百万円) 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 当期連結業績予想 (平成 30 年4月期) 2,650 150 131 142 前期連結実績 (平成 29 年4月期) 2,159 136 134 106 本要項は、インスペック株式会社(以下、「当社」という。)が平成 29 年 10 月5日に開催した取 締役会の決議に基づいて平成 29 年 10 月 31 日に発行するインスペック株式会社第 10 回新株予約権にこれを適用する。 1. 1. 新株予約権の名称 株式会社小僧寿し第7回新株予約権 (以下、「本新株予約権」という。インスペック株式会社第 10 回新株予約権(以下、「本新株予約権」 という。2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 324,800 円。但し、2020 年 4 月 27 日又は 2020 年 4 月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件 決定日」という。)において、第 21 項に定める方法と同 様の方法で算定された本新株予約権 1 個当たりの評価額 が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される本新株予約権 1 個の払込金額に 5,800,000 を乗じた金額とする。 3. 申込期日 2020 年 5 月 14 日 4. 割当日及び払込期日 2020 年 5 月 14 日 5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割当てる。 6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法2. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は、440,000 株とする(本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、100 株とする。)ただし、本項第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 5,800,000 株(本新株予約権 1 個当たり 1 株(以下、 「割当株式数」という。))とする当社が第 11 項及び第 12 項の規定に従って、行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするなお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 7. 本新株予約権の総数 5,800,000 個 8. 各本新株予約権の払込金額 1 個当たり金0.056 円。但し、条件決定日において、第21 項に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1 個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる調整前交付株式数×調整前行使価額 調整後交付株式数 = 調整後行使価額 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項及び第 12 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 (23) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式 1 株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日(以下に定義する。)の取引所(以下に定義する。)における当社普通株式の普通取引の終値 の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた額とする調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 12 項及び第 15 項による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする (4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

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Samples: Third Party Allotment of Stock Options

発行要項. <株式会社小僧寿し第 7 10 回新株予約権発行要項> 1. 新株予約権の名称 株式会社小僧寿し第7回新株予約権 (株式会社小僧寿し第 10 回新株予約権 (以下、「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 324,800 円。但し、2020 年 4 月 27 日又は 2020 年 4 月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件 決定日」という。)において、第 21 項に定める方法と同 様の方法で算定された本新株予約権 1 個当たりの評価額 が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される本新株予約権 1 個の払込金額に 5,800,000 を乗じた金額とする。2,657,800 円 3. 申込期日 2020 年 5 月 14 年8月 31 日 4. 割当日及び払込期日 2020 年 5 月 14 年8月 31 日 5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割当てる第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を阪神酒 販株式会社に割当てる。 6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 5,800,000 株(本新株予約権 2,740,000 株(本新株予約権 1 個当たり 1 株(以下株(以下、 「割当株式数」という。))とする割当株式数」という。))とする。 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 7. 本新株予約権の総数 5,800,000 2,740,000 個 8. 各本新株予約権の払込金額 1 個当たり金0.056 円。但し、条件決定日において、第21 項に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1 個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。個当たり金 0.97 円 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当 社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式 1 株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日(以下に定義する。)の取引所(以下に定義する。)における当社普通株式の普通取引の終値 の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた額とする株当 たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初 80 円とする

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Samples: 新株予約権の第三者割当契約

発行要項. <株式会社小僧寿し第 7 回新株予約権発行要項>◇第 19 回新株予約権の発行要項 1. 新株予約権の名称 株式会社小僧寿し第7回新株予約権 株式会社UMNファーマ第 19 回新株予約権 (以下、「本新株予約権」という。) 2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 324,800 円。但し、2020 年 4 月 27 日又は 2020 年 4 月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件 決定日」という。)において、第 21 項に定める方法と同 様の方法で算定された本新株予約権 1 個当たりの評価額 が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される本新株予約権 1 個の払込金額に 5,800,000 を乗じた金額とする。14,400,000 円 3. 申込期日 2020 年 5 月 14 平成 28 年6月 13 日 4. 割当日及び払込期日 2020 年 5 月 14 平成 28 年6月 13 日 5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割当てる第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を Evolution Biotech Fund に割り当てる。 6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 5,800,000 株(本新株予約権 1 個当たり 1 株(以下、 「割当株式数」という。))とする1,800,000 株(本新株予約権1個当たり1株(以下、「割当株式数」という。))とするなお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとするなお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 7. 本新株予約権の総数 5,800,000 1,800,000 個 8. 各本新株予約権の払込金額 1 個当たり金0.056 円。但し、条件決定日において、第21 項に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1 個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。金8円 9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式 1 株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日(以下に定義する。)の取引所(以下に定義する。)における当社普通株式の普通取引の終値 の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた額とする本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という) は、当初、1,719 円とする(以下、「当初行使価額」という。)。

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Samples: 新株予約権発行及び買取契約