登録資格の喪失. 登録者が次のいずれかに該当した場合には、登録者の資格を喪失します。
登録資格の喪失. 施設管理者は、登録者が利用者登録の廃止申請を行ったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録又は利用可能施設登録を抹消することができるものとします。
(1) 虚偽の利用者登録をしたとき。
(2) 施設の管理に関する例規等又はこの規約に対する重大な違反をしたとき。
(3) 死亡したとき又は解散したとき。
(4) 住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設管理者が登録者への通知又は連絡を行うことができなくなったとき。
(5) 本サービスの運営を妨害し、又妨害しようとしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が施設の利用者として不適格と認めたとき。
登録資格の喪失. 登録者が第7条に規定する登録廃止手続きを行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは使用者登録を取り消すものとします。
登録資格の喪失. 登録者が所定の登録抹消の手続きを行った場合、又は登録者が次の各号の一に該当するときは登録資格を喪失します。また、登録資格喪失日以降の予約は、抹消するものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合
(2) 施設予約申込み後で次に掲げる区分に該当する場合ア 利用する施設に連絡なく使用しなかった場合 イ 取消し期間を過ぎてから取消しを行った場合
(3) 施設の管理に関する条例等及び本規約に違反した場合
(4) 使用料等に対する債務の履行を怠った場合
(5) 登録者が死亡した場合又はグループが解散した場合
(6) 登録者が登録資格を喪失した場合
(7) 住所変更の届けを怠る等、登録者の責に帰すべき事由により登録者の所在が不明となり、金沢市が登録者への通知・連絡について不能と判断した場合
(8) 予約システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、金沢市が登録者として不適格と認めた場合
登録資格の喪失. 市長等は,登録者が登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1) 虚偽の利用者登録をしたとき。
(2) 施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3) 死亡したとき又は解散したとき。
(4) 住所変更の届出を怠る等,登録者の責めに帰すべき事由により,市長等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長等が登録者として不適格と認めたとき。
登録資格の喪失. 登録者(登録者を構成する一部の構成員を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合には、登録者の資格を喪失します。この場合において、登録者は、資格の喪失に至るまでに生じた損害及び資格の喪失によって生じた損害を賠償するものとします。
登録資格の喪失. 1. マイページ利用者が第 9 条に規定する登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1) 東京都暴力団排除条例(平成23年条例第54号)第7条に該当する場合
(2) センターの関係法規等に違反した場合
(3) マイページ利用者の所在等が不明となった場合
(4) 第5条第1、2、3、4項を遵守しなかった場合
(5) 第12条の各号に違反した場合
(6) 前5号に掲げるもののほか、公社がマイページ利用者として適当でないと認めた場合
2. マイページ利用に係る登録を取り消した場合は、メールによりその旨を通知いたします。ただし、第 1 項(3)に該当する場合は除きます。
登録資格の喪失. 1. 前条の登録更新の⼿続をしなかった登録者は、当該⼿続をしなかった年の 12 ⽉ 31 ⽇の満了をもって、登録者ではなくなるものとします。
2. 次条の休⽌の申請をした登録者は、当該申請の時点をもって、登録者ではなくなるものとします。
3. 第 17 条に従って除名された登録者は、当該除名の時点をもって、登録者ではなくなるものとします。
4. 登録者ではなくなった者は、登録者でなくなった後は、次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏い、⼜は、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物若しくは情報(⼀般に向けて公開されている情報を除きます。)を弊社の承諾なく第三者(家族や友⼈を含みます。)に開⽰若しくは伝達すること。
(2) ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報を複製、貸与、譲渡、公衆送信、翻訳⼜は翻案すること。
(3) ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報を、⾃らの学習⼜は復習以外の⽤途に⽤いること。
(4) 弊社の有する登録商標(登録商標第 5589938 号及び第 5748098 号を含みます。)を使⽤すること。
(5) 前 3 号のほか弊社⼜は Xxxxxx の知的財産権を侵害すること。
5. 前項の規定にかかわらず、登録者ではなくなった者は、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報について、第 3 条第 5 項各号に規定する⾏為を⾏うことができるものとします。
6. 登録者ではなくなった者は、登録者でなくなった時点以降は、第 3 条、第 4 条、第 6 条から前条まで、次条及び第 17 条の規定は適⽤されなくなるものとしますが、これらの条項以外の登録契約の条項は、別段の合意のない限り引き続き効⼒を有するものとします。この場合において、第 5 条及び第 18 条から第 22 条までの規定の適⽤にあたっては、登録者ではなくなった者は、登録者とみなすものとします。
7. 登録者ではなくなった者が再度登録者となることを希望する場合には、その時点の最新の規約に従い、弊社に登録を申請するものとします。
登録資格の喪失. 登録団体が所定の登録廃止の手続きを行った場合、又は登録団体が次の各号の一に該当するときは登録資格が喪失する。また、登録資格喪失日以降の予約は、抹消するものとする。
(1) 虚偽の申告をした場合
(2) 使用承認書発行後で次に揚げる区分に該当する場合
ア 医王山スポーツセンターから指導があったにもかかわらず、利用する施設を連絡なく使用しなかった場合
イ 医王山スポーツセンターから指導があったにもかかわらず、利用取消しが頻繁に行った場合
(3) 本規約のいずれかに違反した場合
(4) 使用料等に対する債務の履行を怠った場合
(5) 登録団体が消失した場合
(6) 登録団体の代表者及び管理者の何れかが登録資格を喪失した場合
(7) 住所変更の届けを怠る等、登録団体の責に帰すべき事由により代表者等の所在が不明となり、医王山スポーツセンターが登録団体への通知・連絡について不能と判断した場合
(8) 団体登録証を紛失・再発行、予約時及び利用時における未提示など、これらが頻繁に行われた場合
(9) 前各号に揚げるもののほか、医王山スポーツセンターが登録団体として不適格と認めた場合
登録資格の喪失. 登録者が第 12 条に規定する登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3) 死亡したとき又は解散したとき。
(4) 住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設担当者等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。