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監査報酬 のサンプル条項

監査報酬. ファンドの純資産総額に年 0.00525%(税抜年 0.005%)の率を乗じて得た額とします。 ◆その他の費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金の利息、ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用等はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※課税関係については、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
監査報酬. 純資産総額に年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とします。 ◆その他の費用 ・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 等 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「4 手数料等及び税金」をご覧下さい。
監査報酬. 監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会 社の代理として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料 率、上限額等を示すことができません。 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。 2021年12月に終了した会計年度中のその他の報酬および経費は236,564米ドルです。
監査報酬. ファンドの財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。 受益者が負担するファンドの財務諸表の監査に要する費用については、ファンドの純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)※を乗じて得た額とし、ファンドから支払います。ファンドから支払った年間の監査報酬額が一定額に満たない場合(ファンドの規模が小さい場合等)、かかる費用を委託会社が負担することができます。 ※純資産総額が500億円を超える部分は、年率0.002625%(税抜 0.0025%)とします。
監査報酬. 投資信託では、運用・運営が適正に行われているか監査法人の監査を受けることが義務付けられており、その監査を受けるための費用。 基準価額 株式でいう株価のようなもので、投資信託の1万口当たりの時価を表す金額。純資産総額を残存口数で除したもので、運用されている株式や債券の値動きに伴って毎日変動する。各投資信託の基準価額は、新聞紙上等で公表されている。 グロース投資(成長株投資) 成長性の高い企業を見つけ、その成長に伴う株価の上昇に期待する投資手法。⇔バリュー投資 【さ行】 収益分配金(分配金) 運用によって得た収益を分配方針にしたがって投資家に分配するもので、毎計算期末に支払われる。確定拠出年金制度では、分配金は自動的に再投資される。ただし、運用状況等により毎 期、分配が行われるとは限らない。
監査報酬. 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0105%(税抜 0.01%)の率を乗じて得た額とします。信託財産に係る監査報酬等を、各計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 なお、監査報酬の額は監査法人との間で見直される場合があります。

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  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。