Common use of 監査意見 Clause in Contracts

監査意見. 誠栄有限責任監査法人 公認会計士 吉 田 茂 公認会計士 木 下 幹 雄 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの2022年10月1日から2023年9月30日までの第2期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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Samples: 株式交換に係る事前開示書類

監査意見. 誠栄有限責任監査法人 業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 茂 木村 尚子 類 指定有限責任社員 公認会計士 木 下 幹 雄 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの2022年10月1日から2023年9月30日までの第2期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った朽木 利宏 事 業 告 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社セックの2021年4月1日から2022年3月31日までの第52期 報 事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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Samples: 株主総会招集通知

監査意見. 誠栄有限責任監査法人 公認会計士 吉 田 茂 公認会計士 木 下 幹 雄 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの2022年10月1日から2023年9月30日までの第2期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士公認会計士公認会計士 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社カネカの2021年4月1日から2022年3月31日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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Samples: 株式交換契約

監査意見. 誠栄有限責任監査法人 指定有限責任社員業務執行社員 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 茂 公認会計士 下 幹 雄 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの2022年10月1日から2023年9月30日までの第2期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った智 博公認会計士 山 内 紀 彰 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社トクヤマの2021年4月1日から2022年3月31日までの第158期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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Samples: 定時株主総会招集通知

監査意見. 誠栄有限責任監査法人 指定有限責任社員業務執行社員 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 茂 今 泉 誠 公認会計士 木 下 幹 雄 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの2022年10月1日から2023年9月30日までの第2期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った水 越 徹 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、愛三工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第122期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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Samples: 定時株主総会招集通知