監督職員. 土木工事においては、本仕様で規定されている監督職員とは、総括監督員、主任監 督員、監督員を総称していう。受注者には主として主任監督員及び監督員が対応する。
監督職員. (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、承諾及び協議等の職務を行うものとする。
監督職員. 1. 発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 6 条第 2 項に規定した事項である。
4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者に指示するものとする。
監督職員. 1. 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2. 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の統括管理技術者、現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3. 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4. 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5. この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
監督職員. 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
監督職員. 1. 発注者は、測量業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする
監督職員. 市は、監督職員を置いたときは、その氏名を特別目的会社に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
監督職員. 1. 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、下記に規定した事項である。 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の主任技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
監督職員. 上記の物品の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同体を結成している場合には、受注者は、共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
監督職員. 本仕様で規定されている監督職員は、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施(重要なものは除く。)、段階確認を行い、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における主任監督職員、主任監督職員代理への報告を行う者をいう。