LEX U S CARD
LEX U S CARD
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― 会員規約 ―
第xx <一般条項>第1条(レクサスカード)
1. 本規約に定めるクレジットカードは、トヨタ自動車株式会社
(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」といい、両者を併せて「両社」という)が提携して発行するレクサスカード(以下「カード」という)とします。
2. 両社はポイントプラス制度をはじめとするクレジットカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのポイントプラス制度の提供ならびにカードの貸与およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(本人会員および家族会員)
1. 本人会員とは、本規約を承認の上、所定の方法により入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 家族会員とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
3. 本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 18 条所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。なお、本人会員は家族会員が第 29 条第 1項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
5. 本人会員と家族会員の両者を併せて会員といいます。
6. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第3条(カードの貸与と取扱)
1. 本規約の定めは、カードおよびカードに Visa(以下「ブランド」という)の機能を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、ブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
3. 会員は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
4. カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下
「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
7. 会員が本条第 3 項から第 6 項のいずれかに違反し、カードまた
はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて本人会員が負担するものとします。
第4条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第5条(年会費)
本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(暗証番号)
1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は本人会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第7条(カードの機能および取引目的)
1. 会員は、カードを利用して、当社およびカードの券面に表示されている Visa の加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。また、会員が当社所定の方法により申込みのうえ当社が認めた会員については、カードを利用して当社から1回払の返済方式による金銭の借入(以下「キャッシング」という)ができるものとします。また、当社所定の方法により会員が申込みのうえ当社が認めた会員については、リボルビング払の返済方式による金銭の借入(以下「カードローン」という)ができるものとします。
2. 会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピング、キャッシングまたはカードローンの各機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠(カードローンを除くカード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・融資可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠・融資可能枠を超過してカードを使用した場合も、本人会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(複数枚カード保有の場合の特則)
会員が、当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場
合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠・合計融資可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用可能枠・融資可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可能枠および融資可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額を限度とします。
第 10 条(支払の期日および方法)
1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、予め本人会員の指定するところにより、
①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
4. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第 11 条(外貨建利用代金の円への換算)
会員が海外においてカードを利用した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、ビザ・ワールドワイドで決済処理を行った時点でのビザ・ワールドワイド所定レートに、海外取引に関する事務手数料を加算したレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序)
本人会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 13 条(支払額の確認方法)
1. 本人会員は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額については、本人会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高(以下、「利用代金明細等」という)を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 10 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第 13 条の 2(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、前条第 1 項本文の方法による利用代金明細等の確認 ( 以下「明細 WEB 確認」という ) を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 )するものとします。
2. 明細 WEB 確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細等データの形式等の明細 WEB 確認の利用環境は、当社ホームページ (URL:xxxxx://xxxxx-xx.xx/xxxxxxxxx/ security.html) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく明細 WEB 確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 13 条の 3(電子メールアドレス)
1. 明細 WEB 確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 明細 WEB 確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 本人会員が第 3 項の手続きを怠った場合、当社の電子メールでの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、第 3 項の手続きを行わないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 13 条の 4(明細WEB 確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細 WEB 確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、本人会員は、第 13 条の 5 第 2 項の規定に従って当社所定の金額を負担するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、明細 WEB 確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 13 条の 5(書面での交付)
1. 本人会員が、明細 WEB 確認(全明細 WEB 確認特約に規定する
「全明細 WEB 確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第 13 条の 6(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3. 本人会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 10 条により指定された支払日の 1週間前までに、当社へ連絡するものとします。
4. 支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社は、本人会員が当社の提携する金融機関等の ATM でキャッシングおよびカードローンを利用した場合、当該金融機関等に対する ATM 利用料(法令で定める上限額を超えない範囲の金額)を負担させることができるものとします。
2. 本人会員は、振込手数料、コンビニエンスストアでの支払に要
する収納手数料その他当社に対する債務 ( キャッシング・カードローンにかかるものは除く ) の弁済に要する費用を負担します。
3. ショッピングに基づき本人会員が当社に対して負担する債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用および振込用紙送付費用等、本人会員が当該債務を弁済するための費用を当社が負担しまたは負担する場合には、本人会員は当該債務の弁済の費用であって当社所定のものを、当社に対して支払います。
4. 本人会員は、第 10 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
5. 本人会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
6. 本人会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
7. 本人会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 3 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
➃カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。
(第 6 条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
3. 会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 16 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、本人会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 17 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用については、第 24条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
第 18 条(退会)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに会員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、本人会員は、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負います。
2. 本人会員が退会する場合は、家族会員も当然に退会するものとします。
3. 本人会員が当社所定の方法により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員の資格を喪失し、退会手続がとられたものとします。
4. 第 1 項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員(家族会員を含む)が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金(第 5 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
➃会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥会員が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 本人会員について会員資格の喪失あるいはカードの利用停止となった場合は、家族会員についても当然に同一の効果が生じるものとします。
4. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は本人会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
5. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまたはショッピングの 1 回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを 1回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務
(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2 回払、ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、または公租公課を滞納したとき。
➃会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑨第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2回払、ショッピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海外等におけるカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 23 条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等
(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社W EBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 27 条(個人情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 28 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 29 条(確約事項)
1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~➃に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 30 条(カードの利用方法)
1. 会員は、以下の加盟店において、カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
② Visa ブランドが付帯するカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
2. 会員が貸与されたカードがICクレジットカード(ICチップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、 ICクレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 ICチップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
➃現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
第 31 条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 32 条(カード割賦利用可能枠)
1. 2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払によるカード利用の可能枠(以下「カード割賦利用可能枠」という)は、第 8 条のカードの利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カード割賦利用可能枠を任意に増額または減額することができるものとします。なお、カード割賦利用可能枠を設定されていない会員については、カード割賦利用可能枠に該当する支払方法を利用することができません。
2. 会員は、カード割賦利用可能枠を超過してカードを利用した場
合、当社の請求に応じて当該超過額を一括して支払うものとします。この場合、一括払となる債務は当社所定の順序により決定するものとします。
第 33 条(ショッピング利用代金の支払方法の指定)
1. ショッピング利用代金の支払方法は、1 回払・2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定するものとし、指定がない場合には 1 回払を指定したものとみなします。ただし、1 回払以外の支払方法については、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては指定できない場合があります。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払とします。ただし、会員から利用の前に予め申出があり、かつ当社が認めた場合には、リボルビング払による支払を指定できるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、会員は、以下の方法によりショッピングの利用代金の支払方法を指定することができるものとします。
①会員の申出があり当社が認めた場合は、以後のカード利用代金の支払方法を、当社が指定する一部の取引を除いてすべてリボルビング払とすることができるものとします。ただし、この場合も会員がカード利用の際に 2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払を指定したときは、当該指定された支払方法によるものとします。
②当社が別途定める期日までに、会員の申出があり当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取扱うものとします。
第 34 条(1・2 回払およびボーナス払による支払)
1. 会員が 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
2. 会員が 2 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い次回と次々回の 2 回の支払日に分けて 2 分の 1 ずつ支払うものとします(支払期間 2 ヶ月、手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては 2 回払を利用できない場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、2 回払い(8 月・9 月)、手数料不要の場合
◇ 2 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇各月のお支払い額 50,000 円÷2 回=25,000 円
・初回(8 月) :25,000 円
・2 回目(9 月) :25,000 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
3. 会員がボーナス 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、締切日以降最初に到来する夏期または冬期の当社所定の支払月に一括して支払うものとします(手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。
お取扱期間 | お支払い月 |
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月 |
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月 |
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
支払月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
支払回数 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 |
支払期間 | 7ヶ 月 | 6ヶ 月 | 5ヶ 月 | 4ヶ 月 | 3ヶ 月 | 2ヶ 月 | 6ヶ 月 | 5ヶ 月 | 4ヶ 月 | 3ヶ 月 | 2ヶ 月 | 8ヶ 月 |
実質年率 | 手数料不要 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、12 月利用、ボーナス 1 回払い(翌年 8 月)、手数料不要の場合
◇ボーナス 1 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇支払月のお支払い額 翌年 8 月に 50,000 円をお支払
4. 会員がボーナス 2 回払を指定した場合は、下記のとおり当該利用代金に手数料を加算した金額の 2 分の 1 ずつを、締切日以降最初に到来する夏期および冬期の当社所定の支払月にそれぞれ支払うものとします。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
お取扱期間 | お支払い月 | |||||||||||
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月と翌年 1 月 | |||||||||||
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月と 8 月 | |||||||||||
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 回目支払月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
2 回目 支払月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 |
支払回数 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 |
支払期間 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ 月 | 8ヶ 月 | 7ヶ 月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ 月 | 13ヶ月 |
実質年率 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.02 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.55 | 6.58 | 3.43 |
利用代金 100 円あたり手数料金額( 円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、ボーナス 2 回払い(8 月・翌年 1月)、実質年率 8.02% の場合
◇ボーナス 2 回払い手数料
50,000円×(3.00円÷100円)=1,500円
◇支払総額 50,000 円+1,500 円= 51,500 円
◇各月のお支払い額 51,500 円÷2 回=25,750 円
・初回(8 月) :25,750 円
・2 回目(翌年 1 月):25,750 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
第 35 条(分割払による支払)
1. 会員が分割払を指定した場合、支払回数・支払期間・実質年率・分割払手数料は下記の通りとなります。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては分割払を指定できない場合があり、利用できる最低金額についても支払回数に応じて指定されることがあります。
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金 100 円あたりの手数料金額(円) |
3 | 3 ヶ月 | 15.00% | 2.52 |
5 | 5 ヶ月 | 3.79 | |
6 | 6 ヶ月 | 4.42 | |
10 | 10 ヶ月 | 7.01 | |
12 | 12 ヶ月 | 8.31 | |
15 | 15 ヶ月 | 10.29 | |
18 | 18 ヶ月 | 12.30 | |
20 | 20 ヶ月 | 13.65 | |
24 | 24 ヶ月 | 16.37 | |
30 | 30 ヶ月 | 20.54 | |
36 | 36 ヶ月 | 24.80 |
※ボーナス併用払の場合、利用代金 100 円あたりの分割払手数料金額は、上記と異なります。
2. 分割払における月々の支払金額は、前項に定める実質年率により、利用代金・支払期間に応じ年金利回法を用いて算出した金額となり、当該金額に支払回数を乗じた金額が支払総額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。なお、均等払いにおけるお支払の目安となる金額は、上記一覧表中の利用代金 100 円あたりの手数料金額を用いて以下のとおり算出することができます。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、10 回払(15.00%)の場合
◇分割払手数料:
50,000 円×(7.01 円÷100 円 )=3,505 円
◇支払総額 :50,000 円+3,505 円= 53,505 円
◇月々の支払金:
53,505 円÷10 回=5,350 円(初回 5,355 円)
3. 会員がボーナス併用で分割払を指定した場合、ボーナス支払月は夏期および冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりボーナス月の支払を行うものとします。ボーナス併用可能回数は、支払回数に応じて制限される場合があります。また、ボーナス支払月は、1 回当たりの利用代金の 50.00%以内で当社が定める金額をボーナス併用回数で均等分割して算出し、端数が発生した場合は初回支払金に加算するものとします。
第 36 条(リボルビング払による支払)
1. 会員がリボルビング払を指定した場合、当該利用分を含む毎月の支払金額は、第 10 条に定める締切日におけるリボルビング利用残高に応じて、次項記載の方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が選択した方式およびコースに定める金額(以下「弁済金」という)とします。弁済金には、第 10条に定める毎月の締切日(5 日または 20 日)におけるリボルビング利用残高に対して、月利方式により 1.25%を乗じた額
(1 円未満の端数は切り捨て)の手数料(実質年率 15.00%)が含まれるものとします。ただし、手数料が弁済金を上回った場合、発生した当該手数料全額を弁済金とするものとします。
2. 前項に定めるリボルビング払の支払コースは以下のとおりとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額(当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
<具体的算定例>
利用残高 10 万円、弁済金 5 千円
月利 1.25%( 実質年率 15.00%) の場合
◇手数料充当分:100,000 円×1.25%=1,250 円
◇元本充当分 :5,000 円-1,250 円=3,750 円
3. 次のいずれかに該当する場合は、当該金額をそれぞれ弁済金とします。
①締切日のリボルビング利用残高に手数料を付加した額が所定の弁済金に満たない場合は、リボルビング利用残高に手数料を付加した全額。
②会員からボーナス増額払の申出があり、当社が承認した場合のボーナス指定月は、会員が指定した加算額を所定の弁済金に加算した金額。
③会員から支払コースの変更およびボーナス増額払の追加指定あるいは加算額の変更の申出があり、当社が承認した場合は、それぞれ変更後の金額。
4. リボルビング利用残高については、第 10 条所定の支払方法の他、当社所定の方法により、随時に繰上げて返済することができるものとし、この場合の繰上げて返済した金額に対する手数料は、当該返済時以降最初に到来する支払日に返済されたものとして計算されます。ただし、新規利用分で初回支払日が到来していない残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済ができない場合があります。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
5. リボルビング払の手数料が変更になった場合、当社は本規約の定めにかかわらず変更の前後で異なる手数料率を適用することができるものとし、本規約に定める他、利用時期の早いものから債務への充当を行うものとします。ただし、法令に定める場合その他当社所定の場合を除くものとします。
第 37 条(遅延損害金)
1. 本人会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、およびリボルビング払の支払金の期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、当該支払金の残金全額に対して「法定利率×365÷366(その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、1 回払(第 5 条の年会費を含む)による利用分については、当該支払金の残金全額に対して年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2. 本人会員は、ショッピングの支払金 ( 第 5 条の年会費を含む )の支払いを遅滞した場合(前項の期限の利益を喪失した場合を除く)には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅滞金額に対し年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、およびリボルビング払による利用分について
は、当該遅延損害金は当該支払金の残金全額に対し、「法定利率
×365÷366(その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額を超えないものとします。
第 38 条(早期完済等)
当社が承認のうえ、会員が分割払およびボーナス 2 回払における支払期日未到来のショッピング利用代金の残金の全部または一部を一括弁済する場合には、支払期日未到来の分割払手数料について78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出した額を会員に払戻すものとします。なお、一括弁済日が第 10 条所定の支払日でない場合は、最初に到来する支払日に一括弁済されたものとして計算するものとします。また、一括弁済された金額が残金の一部にとどまる場合には、その充当は当社所定の順序によるものとします。
第 39 条(商品の点検)
会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点検するものとします。
第 40 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 41 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
①商品等の引渡がなされないこと。
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①売買契約等が会員にとって営業のためのものであるとき、または割賦販売法の適用がないもしくはその適用が除外されるとき。
②会員が 2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
③会員がリボルビング払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
➃その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払を継続するものとします。
第三章 <キャッシング・カードローン条項>
第 42 条(キャッシング利用可能枠設定契約および融資要領)
1. 次項および第 4 項に基づきキャッシング利用可能枠を設定された会員は、キャッシング利用可能枠の範囲内で、下記のいずれ
かの方法により、当社に対してキャッシング(金銭の借入)を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
①会員が当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という ) にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法。
②会員がビザ・ワールドワイドと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
③その他当社所定の方法。
2. キャッシング利用可能枠設定契約は本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合(本人会員が第 28 条第 2 項各号のいずれかに該当した場合を含む。本条第 7 項ならびに次条第 2 項および第 3 項において同じ)には、いつでもキャッシングの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、キャッシング利用可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. キャッシングによる融資金は 1 回 1 万円単位(ただし、海外での利用の場合はビザ・ワールドワイドあるいは当社が指定する現地通貨単位)とします。
4. キャッシング利用可能枠は、第 8 条のカード利用可能枠の範囲内で当社が定めるものとします。
5. キャッシングの利息は、融資金に対し年 17.95% 以下(年 365 日の日割計算)の割合とし、利用日の翌日から支払日までの期間について計算されるものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
6. キャッシングの融資金は、毎月の締切日までの融資金と当該融資金に対する利息との合計額を、翌月の支払期日に第 10 条の定めにより支払うものとします。
7. 当社が必要と認めた場合は、当社はいつでも利用可能枠、利用方法、融資金額等を変更し、あるいは新たな融資を中止できるものとします。
8. 会員は、当社所定の方法により、キャッシングによる融資金の残額全部を一括して繰上げ返済することができるものとします。返済日が融資日当日の場合、会員は 1 日分の利息を支払うものとします。
9. 本人会員はキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、キャッシングの残債務元金全額に対し、年 19.90%(年 365 日の日割計算。ただし、会員が海外で利用したキャッシングについては、年 6.00%)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 43 条 ( カードローン融資可能枠設定契約および融資要領 )
1. カードローン融資可能枠設定契約
次項および第 3 項に基づきカードローン(以下本条において
「ローン」という)の融資可能枠を設定された本人会員は、その可能枠の範囲内で、当社に対して日本国内において繰り返し融資を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
2. 契約期間
カードローン融資可能枠設定契約は、本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合には、いつでもローンの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、カードローン融資可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. 融資可能枠
ローンの融資可能枠は、当社が定めるものとし、必要と認めた場合には、いつでもカードローン融資可能枠設定契約における融資可能枠、融資方法、融資金額等を変更し、新たな融資を中止し、あるいは本人会員に対し連帯保証人を立てることを請求できるものとします。
4. 融資方法
(1) 会員は、当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という ) にカードを挿入し、予め当社に届け出た暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法により、その場でローンの融資を受けることができます。
(2) 会員は、その他当社が別途定める手続によっても融資を受けることができ、この場合にも本条が適用されるものとします。
(3) いずれの方法により融資を申し込む場合も、その都度当社が融資の可否を審査することができるものとし、その結果融資を受けられず、または申込金額から減額された融資を受けても、会員は異議のないものとします。
(4) ローンの 1 回の融資金額は、1 万円以上 1 万円単位とし、融資可能枠の範囲内で、繰り返し融資を受けることができます。ただし、当社が別途定める、本項 (1) 以外の融資方法による借入の場合は、1 回あるいは 1 日の融資金額が制限されることがあります。
5. 返済開始日
ローンの返済開始日は、会員規約第 10 条において会員が指定するところにより、以下のとおりとします。
(1) 毎月 5 日に締め切る場合には、毎月 5 日までの融資実行分については翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)、毎月 6 日から月末までの融資実行分については翌々月 2 日とします。
(2) 毎月 20 日に締め切る場合には、毎月 20 日までの融資実行分については翌月 17 日、毎月 21 日から月末までの融資実行分については翌々月 17 日とします。
6. 返済方法
(1) ローンの毎月の返済方法は、当社所定の方法により会員が指定した残高スライド方式または定額方式によるリボルビング払いとし、それぞれにボーナス併用払の設定ができるものとします。
(2) 毎月の返済金額
毎月の返済金額は、下記に定める方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が指定した方式およびコースに定める金額とします。ただし、利息が返済金額を上回った場合、発生した当該利息全額を返済金額とするものとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額(当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
(3) 返済金の支払方法
毎月の返済金額には、本条第 7 項による利息が含まれるものとし、第 10 条に従い支払うものとします。
7. 利率および利息計算
(1) 本人会員は、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日または 20日)におけるローンの融資残高に対し、年 17.95% 以下 ( 年 365 日の日割計算 ) の割合による利息を支払うものとしま
す。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
(2) 本人会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、利率
(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、変更後の利率の適用日における融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることについても会員は異議がないものとします。
(3) ローンの利息計算は、本項 (1) の約定利率に従い、1 年を 365 日とする日割計算の方法により、以下の期間について行うものとします。
①既存の残高については、支払日の翌日から次回支払日までの日数。
②新規融資分については、融資日の翌日から初回支払日までの日数。
8. 遅延損害金
本人会員は、ローンの融資金の返済が遅延した場合は遅延した元金に対し、また本人会員が期限の利益を喪失した場合は残債務元金全額に対し、いずれの場合もその翌日から完済日まで年 19.90%( 年 365 日の日割計算 ) の割合による遅延損害金を支払うものとします。
9. 繰上げ返済
(1) 本人会員は、第6項による返済の他、次の方法で随時に繰上げて返済することができるものとします。この場合の利息は第7項 (1) に従い、年 365 日の日割計算とします。なお、新規融資分で初回支払日の到来していない融資残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済できない場合があります。
①全額返済
残債務元金全額と返済日までの利息をあわせて、当社所定の方法により支払うものとします。
②一部返済
予め当社に通知し、当社の承認を得た繰上げ返済希望金額を、当社所定の方法により支払うものとします。
(2) 後日の精算手続
本人会員が繰上げ返済をした場合、当社の事務の都合上返済期日に当月分の口座振替手続がなされることがあります。この場合、本人会員は、後日当社所定の方法により引き落とされた金額につき精算手続をとることに、予め同意するものとします。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
10. 契約内容の変更
本人会員が融資可能枠、返済方法等の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に変更できるものとします。
11. ローンの利用中止
本人会員が、ローンの利用を中止する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が求めたときは本条に基づく残債務全額を一括して支払うものとします。
第 44 条(所得証明書類等の提出)
1. 会員は、当社が源泉徴収票等の資力を明らかにする書面叉は当該書面の写し(以下「所得証明書類」という)および本人確認書類の提出を求めた場合は、当社所定の期間内に当該書類を提出するものとします。なお、会員は、書類の提出に関して以下の内容に同意するものとします。
①提出された所得証明書類の内容を確認し、返済能力・支払能力の調査に使用すること。
②提出された所得証明書類、本人確認書類等は返却できないこと。
③会員が当社所定の期間内に提出に応じない場合、あるいは当該書面の内容および返済能力・支払能力の調査結果により、キャッシングまたはカードローンの利用を停止ならびに利用可能枠、融資可能枠を減額することがあること。
➃返済能力調査結果が記録されることおよび所得証明書類等が保管されること。
2. 会員は、当社が求めたときは、勤務先等の情報について当社所定の期間内に確認に応じるものとします。
― カードローン等の利用に関する書面の交付等に関する規定 ―第1条(カードローン等の利用に関する書面の承諾)
会員は、当社が適当と認めた日より、キャッシング、カードローンを利用した場合、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面を郵送等の方法により送付することができること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面(書面送付後に会員が新たに貸付・返済を行った場合、返済期間・返済回数等は、変動します)を交付することができることを予め承諾するものとします。ただし、個別の書面送付を希望する場合、この限りではありません。
第2条(貸付けの契約に関する勧誘)
会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
<ご相談窓口>
― インフォメーション事項 ―
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 支払い停止の抗弁に関する書面(第 41 条第 4 項)の請求、その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター レクサスファイナンスデスク】 [ 名古屋 ] 〒460-0003
名古屋市中区錦 2-17-21 NTTデータ伏見ビル TEL 0800-300-3355
【お客様相談窓口】
〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 03-5617-2533
[ 名古屋 ] TEL 052-239-2533
― 販売店等への帰属に関する特約 ―
1. レクサスカード(以下「カード」という)に入会した会員は、原則として入会申込書、変更届等に記載されたレクサス販売店、トヨタ系販売店・レンタリース店、その他トヨタ関連施設(以下これらを「販売店等」という)に、トヨタ自動車株式会社
(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」という)所定の時期より帰属するものとします。ただし、入会申込の方法によっては、販売店等に帰属しない場合があります。
2. 会員が帰属する販売店等(以下「帰属先販売店等」という)については、入会申込書に記載されたレクサス販売店を運営する自動車販売会社等となります。
3. 会員は、帰属先販売店等から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
4. 会員は、帰属先販売店等が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、トヨタから個人情報(申込時等に得られた会員の属性情報および貸与されたカードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
5. 会員は、当社に申し出ることにより、帰属先販売店等を変更し、または新たに販売店等に帰属し、もしくは当社所定の限度数に至るまで帰属先販売店等を追加することができます。
-車両代金のカード支払に関する特約-
会員は、-会員規約-( 以下「規約」という ) に付帯し、本特約が適用されることを承諾します。なお、本特約に定めがない限り、用語の定義は規約に定めるとおりとします。
1.「本制度」とは、会員が、当社所定の加盟店で、当社所定の車両 ( 以下「車両」という ) の代金相当額の全部または一部につき、カード利用可能枠を超えてカードで支払うものをいいます。
2. 会員は、本制度の利用を希望する場合、当社所定の方法で申込みをし、当社が承認した場合に本制度を利用できます。
3. 会員による本制度の利用は、本人会員が当社から貸与・発行を受けているクレジットカードの数にかかわらず、本人会員と家族会員 ( 他のクレジットカードの家族会員を含む ) を合わせて、 1 暦年で計 2 回までとします。
4. 会員は、本制度の利用にあたり次の各号に定める事項を承諾します。
① 2 回払、分割払、リボルビング払、ボーナス 1 回払およびボーナス 2 回払での本制度の利用はできないこと。
②車両の名義人が会員であること。
③当社への車両に係る代金の支払が全て完了する前に、車両を第三者に売却、貸与または担保供与しないこと。
➃当社から請求があった場合、本制度を利用して購入した車両の名義人、保管場所その他状況および利用目的の申告等、当社所定の事項の調査に応じること。
⑤当社が別途定めた条件に従うこと。
5. 会員が前二項に違反した場合、当社は、会員資格の喪失、またはカードもしくは本制度の利用停止措置を講じることができます。
― ポイントプラス規定 ―第1条(規定の目的)
1. 本規定は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との提携により発行する「レクサスカード」(以下「カード」という)の利用に応じ、当社がカードの本人会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下
「ポイントプラス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3. ポイントプラスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が定めるものとし、当社 WEB サイトその他ツール等で確認することができます。
4. 第 1 項に定めるポイントに加えて、本規定に定めるものとは特典内容・諸手続等の異なるポイントが、当社または当社と提携する他の事業者(以下「ポイント提携事業者」という)から本人会員に対して付与されることがあります。この場合、当該ポイントにかかる詳細事項(付与対象取引、付与日、有効期限、付与連絡・残高確認方法、還元コース・還元の条件・還元手続等)は、当社またはポイント提携事業者が決定し、付与にあたり案内されます。案内される以外の当該ポイントの詳細事項は、本規定に定めるところによるものとします。
5. カードに関し、本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第2条 ( トヨタポイントプラスによる還元)
1. 本人会員は、本人会員またはその同居の家族について、当社が別途定める一定の条件に該当した場合に、当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、本人会員が選択した還元コース並びにカードによるショッピングの利用代金(以下
「カード利用代金」という)および当社が別途指定する特定の取引に応じて当社から付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高に基づき決定されるものとします。
2. カード会員資格を喪失した場合は、ポイントプラスを利用することはできません。
第3条 ( ポイントの付与対象)
カード利用にかかる取引であっても、キャッシング、カードローン、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
第4条(家族会員のカード利用代金)
家族会員のカード利用に基づくポイントは、本人会員によるカード利用とみなして本人会員にこれを付与するものとします。
第5条(ポイントの付与日 )
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。ただし、ボーナス 1 回払の場合は当社所定の支払月の前月における所定日に、ボーナス 2 回払の場合は当社所定の 1 回目支払月の前月における所定日に付与されるものとします。また、第 7 条③に定めるポイントについては、この限りでないものとします。
第6条(ポイントの付与取消)
本人会員またはその家族会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第7条(ポイントの計算)
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、①~③の合計ポイントが付与されるものとします。
①カード利用代金の合計額 (1,000 円未満は切り捨て)に対して、1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②当社が別途指定する加盟店でのカード利用代金の合計額 (1,
000 円未満は切り捨て ) に対して 1,000 円につき当社所定の加算率を乗じて得られるポイント
③その他、当社が別途指定する特定の取引に対して当社が別途定めるポイント
第8条(ポイントの蓄積と有効期間)
本人会員は、ポイントの付与月から 36 ヶ月間、そのポイントを蓄積できますが、それ以降は、自動的に失効することになります。
第9条(本人会員へのポイントのご連絡)
第 7 条に基づき計算された今回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、当社所定のホームページまたは本人会員に送付される利用代金明細書上に記載されます。また、本人会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。ただし、第 1 条 4 項に定めるポイントの一部は、当社所定のホームページまたは利用代金明細書上に記載されないものがあります。この場合、当社所定の WEB サイトで、当該ポイント数および蓄積された有効な当該ポイント残高等を確認することができます。
第 10 条(ポイントに基づく還元の条件および手続)
1. ポイントの還元手続を行うことができるのは、手続受付の時点で会員資格を有している本人会員に限るものとします。
2. 還元コースには、次のものがあり、その詳細については、本規定および当社 WEB サイト等により案内されます。
①第 11 条および第 12 条に定める還元金の支払 ( 以下、第 11条に定めるものを「ポイント払い」といい、第 12 条に定めるものを「キャッシュバック」という)を受けるコース
②第 13 条に定めるポイントを商品等で還元するコース
③上記①②の他、当社が設定して案内するコース
3. ポイントの還元手続にあたり、本人会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数を指定するものとします。ただし、キャッシュバックコースを選択する場合は、還元事由が必要となり、還元ポイント数の指定が出来ない場合があるものとします。
4. 還元コースに応じた還元事由、還元手続の条件およびその手続等については、本規定の他、当社が別途定めるところによるものとします。
5. 本人会員は、既に行った還元手続は取り消すことができないものとします。
第 11 条(ポイント払いによる還元)
1. 本人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイント払い
(当社所定の加盟店および本人会員間の取引の代金の一部または全部を、本人会員が指定するポイント還元相当額で支払う方法)の手続を申し出ることができるものとします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
➃その他当社が別途定め本人会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~➃に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は第 16 条に定める還元対象となるポイント残高(以下
「還元対象ポイント」という)の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第 17 条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を第 17 条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額
まで還元するものとします。
➃前項➃の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3. 本人会員は、次の方法によりポイント払いによる還元手続を行うことができます。
①本人会員が保有する当社所定のモバイル端末にインストールした当社所定のアプリケーションを用いて、当社所定の方法で還元対象ポイント数を指定する方法。
②上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 12 条(キャッシュバックによる還元)
1. 本人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイントに基づくキャッシュバックの手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
➃その他当社が別途定め会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~➃に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は「還元対象ポイント」の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第 17 条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を第 17 条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
➃前項➃の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3. 本人会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。
①本人会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにレクサス販売店その他還元事由に応じて当社が指定する者の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただし、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。
②第 15 条に定める当社の指定した先に設置されたクレジット端末機により還元手続を行う方法。
③上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 13 条(商品等による還元)
1. 本人会員は、当社所定のポイント残高までポイントが蓄積された場合、当社所定の商品等で還元する手続を申し出ることができるものとします。本人会員は、当社が本人会員へ通知した商品等の中から希望する商品等を指定し、当該商品等に定められたポイント数を交換するものとします。
2. ポイントの還元手続にあたり、本人会員は、希望する還元内容に応じて還元商品および還元ポイント数を指定するものとします。また、1 ヶ月間に還元手続のできるポイント数等には、当社が別途定める上限があります。
3. 本人会員は、次の方法により還元手続を行うことができます。
①当社に対し所定の方法により還元手続用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
②上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 14 条(マイルによる還元)
1. 第 11 条のポイント払いおよび第 12 条のキャッシュバックに代えて、日本航空株式会社(以下「JAL」という)の運営する JAL マイレージバンク(以下「JMB」という)によるマイル
(以下「マイル」という)の登録を手続する場合、JMB の会員資格を有していない本人会員は、マイルの登録手続時に登録するマイルの種類に応じて JMB の規約および諸規則等が適用となることを承認のうえ、JMB への入会申込を行ったものとして取り扱われるものとします。また、マイルの登録手続ができる回数は、一の還元手続事由に対して 1 回までとします。
2. 第 13 条の商品等に代えてマイルの登録を手続する場合、本人会員は、予め JMB の会員資格を取得するものとします。
3. 本人会員は、マイルの登録を手続する際に、JMB の会員資格の照会上(または入会審査上)およびマイルの登録上必要な範囲で、本人会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報を、当社が JAL に提供することを承認します。
4. 本人会員は、既に行ったマイルの登録手続は取り消すことができないものとします。また、登録済のマイルに関しては JAL において管理されるものとし、当社は責任を負わないものとします。
第 15 条(クレジット端末機による還元手続)
1. 本人会員は、第 12 条 1 項①~➃に定める還元事由の対象商品・役務等をカードで決済した当日においては、第 12 条に定めるキャッシュバックの手続をレクサス販売店その他当社が指定する店舗に設置された所定のクレジット端末機(以下「端末機」という)により行うことができるものとします。
2. 本条の還元手続は、レクサス販売店等が端末機の操作を行うものとし、本人会員はレクサス販売店等にカードを提示して、当該還元手続を委託するものとします。
3. 本条の還元手続が受け付けられた場合、本人会員は、当社所定の方法により、当該還元手続の内容を確認するものとします。また、希望する還元の内容と相違しているときは直ちにレクサス販売店等に訂正を求めるものとします。
4. 前項の確認を怠り、訂正の手続が行われなかった場合、還元手続の取消・訂正・やり直し等はできないものとします。
第 16 条(還元の決定 )
1. 当社は、本人会員からの還元手続を受け付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2. 当社は、所定の審査により、本人会員もしくはその家族会員が還元手続に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、本人会員にその旨通知されます。
3. 前項の定めに加えて、当社は、JAL において、本人会員が第 14条に定める JMB に関する規約を遵守していないと認めてマイルの登録を拒否もしくは留保した場合、または第 14 条による本人会員の入会を拒否もしくは留保した場合には、当該会員へのマイルの登録を拒否または留保することができます。この場合、本人会員にその旨通知されます。なお、当社は、マイルの登録を拒否した場合、第 11 条、第 12 条または第 13 条に定める還元手続があったものとして取り扱うものとします。
第 17 条(還元対象となるポイント残高)
1. 還元対象となるポイント残高は、当社所定の基準日時点での有効なポイント残高および当社が認めたポイントとしますので、ご利用代金明細書への掲載その他の方法により本人会員に連絡されたポイント残高と異なることがあります。
2.1 回の還元で対象となるポイント残高は、当社所定数を上限とします。還元にあたっては、有効期限の到来が早いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高が上限数を越える場合は、超える部分のポイントはそのポイントの有効期間内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第 18 条(還元の方法)
1. 当社は、第 16 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイント残高を、第 11 条、第 12 条または第 13条に定める条件で、次のいずれかの方法により還元します。
①還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換
算した金額を、第 16 条の還元決定の直後に締め切られたカード利用代金等に充当する方法。ただし、充当すべきカード利用代金がない場合には、当該未充当の金額を、第 16 条の還元決定の時点で当社に登録されている本人会員の支払口座に振り込むことにより支払う方法。
②還元の種類がポイント払いである場合、当社所定の率で換算した金額を、還元対象取引時点に当該取引金額から差し引く方法。
③還元の種類が商品等による還元である場合、本人会員の指定した商品を、第 16 条の還元決定の時点で当社に登録されている本人会員の住所に送付する方法。
➃還元の種類がマイルによる還元である場合、当社所定の率で換算したマイルを、第 16 条の還元決定の時点で JAL において管理されている本人会員のマイル登録先に登録する方法。
⑤還元の種類が上記①②③➃以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
2. 前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 6 条の付与取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、本人会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。
第 19 条(公租公課)
ポイントプラスによる還元について公租公課が課せられる場合、本人会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 20 条(ポイントの消滅)
本人会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはポイントプラスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 21 条(カードの切替)
本人会員がカードの種類を切替えた場合、切替時に有効であったポイントは、所定の手続により、切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができない場合もあります。
第 22 条(ポイントプラスに関する疑義等)
1. 本人会員は、理由の如何を問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできません。また相続人より還元手続を行うことはできません。
2. ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、当社の定めるところにより解決するものとします。
第 23 条 ( 終了・中止・変更等)
1. 当社は、予告なしに、いつでもポイントプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。
2. 当社は、第 7 条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 18 条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3. ポイントプラスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
― カード利用債務免除特約 ―第1条(債務免除の内容)
当社は、本人会員が死亡した場合または重度障害になった場合、本特約に定めるところにより、会員規約第 34 条~第 36 条、第 42 条第 5 項および第 6 項ならびに第 43 条第 6 項および第 7 項に定めるカード利用による支払債務(家族会員のカード利用による債務を含め、以下「支払債務」といいます)を免除するものとします。
第2条(支払債務を免除する場合)
1. 当社は、本人会員が支払債務を負担している期間中に、次の各号に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
①死亡した場合(本人会員が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて 30 日を経過しても会員が発見されない場合を含む)
②傷害(傷害の原因となった事故を含む)または疾病(あわせて以下「身体障害」といいます)により、別表に定める重度障害
(以下「重度障害」といいます)になった場合
2. 前項の規定にかかわらず、本人会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
①傷害
本人会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く)を含みます。
②疾病
本人会員が被った前号の傷害以外の身体障害をいいます。
③身体障害を被った時 イ.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ロ.疾病については、医師(本人会員が医師である場合は、当該
本人会員以外の医師をいいます)の診断による発病の時
第4条(支払債務免除額の計算)
1. 免除する支払債務の額は、本人会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同じ)現在の債務額(支払期限未到来債務を含む)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2. 前項の規定にかかわらず、本人会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。ただし、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3. 当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、カード利用限度額が上限となります。ただし、カード利用限度額が額が 100 万円を超える場合は 100 万円を限度とします。
第5条(支払債務を免除しない場合)
1. 当社は、本人会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次の各号に定める場合には、支払債務を免除しません。
①本人会員の故意
②本人会員の自殺行為または犯罪行為
2. 当社は、次の各号に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
①会員規約第 20 条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
②他人によるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続)
1. 本人会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本人会員またはその代理人は、当社に対し、次の各号に揚げる手続
を行わなければなりません。
①死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて 30日以内にその旨を通知すること
②次に掲げる書類を提出すること(ただし、これ以外の書類の提出を求めることがあります) イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書 ロ.重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2. 本人会員またはその法定代理人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は支払債務を免除しません。
第7条(当社の指定医による診断等の要求)
1. 当社は、本人会員またはその法定代理人に対し、前条の通知に関する説明および当社の指定する医師による本人会員の身体の診察もしくは死体の検案(ただし、その際に要した費用は当社の負担とします)を求めることができるものとし本人会員またはその法定代理人はこれに協力しなければなりません。
2. 前項の当社の申し出につき、本人会員またはその法定代理人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は支払債務を免除しません。
第8条(免除対象債務の特定等)
1. 当社は、第 6 条に掲げる書類を受理後、審査の上、第 4 条に基づき当該本人会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2. 前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては、当社の定めるところによるものとし、本人会員はこれを予め承諾するものとします。
3. 当社が支払債務の免除をしてもなお本人会員の支払債務が残存するときは、本人会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
4. 当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本人会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本人会員またはその法定相続人に返還し精算するものとします。ただし、本人会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。
第9条(会員規約との関係)
本特約に定めのない事項については、会員規約の規定に従うものとします。
<別表>
対象となる重度障害の状態
1. 眼の障害
(1) 両眼が失明したとき
(2) 両眼の矯正視力の和が永続的に 0.04 以下となったとき
2. 耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき
(2) 両耳の聴力レベルが永続的に 100 デシベル以上となったとき
3. 腕(手関節以上をいいます。)または脚 ( 足関節以上をいいます。)の障害
(1) 両腕または両脚を失ったとき
(2) 両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3) 1腕を失い、かつ、一脚を失ったとき
(4) 1脚を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(5) 1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
4. 指の障害
(1) 両手のすべての指を失ったとき
(2) 両手のすべての指の機能を全く廃したとき
5. 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6. 難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7. その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
(注1)すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注2)「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
― レクサスカード「JALサービス特約事項」 ―第1条(本サービス)
本特約に定めるサービスは、第 2 条に定める会員を対象にトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)と日本航空株式会社(以下「JAL」という)が提携して提供するサービスをいいます。
第2条(対象会員)
1. 本サービスは、トヨタ自動車株式会社と当社が共同で発行する個人向けレクサスカードの本人会員(以下「レクサス会員」という)のうちJALが運営するJALマイレージバンク(以下
「JMB」という)に申込み、JALからJALマイレージバンク会員(以下「JMB会員」という)として資格を付与された方(既にJMB会員となっている方を含む)とします。なお、本サービスを利用できる方を対象会員といいます。
2. 前項で定める条件を満たした方であっても、当社所定の方法で JMBの申込みをされなかった場合、または当社およびJALが認めない場合は、本サービスの提供が受けられない場合があることを、レクサス会員は予め承諾するものとします。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、当社とJALが定めた条件でJALの各種サービスを提供するものです。本サービスの具体的な内容および特典を受ける諸条件・手続き等については、別途当社およびJA Lが発行する「ハンドブック」等に定めるところによるものとします。
2. 当社およびJALは、必要と認めたときはいつでも、本特約の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3. 当社およびJALは、予告なしに、いつでも本サービスを終了し、または内容を変更することができるものとし、対象会員は予めその旨承認するものとします。
第4条(本サービスの利用資格喪失)
レクサス会員またはJMB会員のいずれか一方の会員資格を喪失した場合は、本サービスの提供を受けることはできません。但し、レクサス会員資格を喪失した場合であっても、JMB会員として提供される特典は受けることができます。この場合、 JMB会員規約等JALが定める諸規定に従うものとします。
第5条(対象会員の個人情報の取扱い)
1. 対象会員は、当社およびJALが本サービスの円滑な提供をするために、以下の情報を相互に交換し、利用することに同意します。
①対象会員がレクサスカード入会申込書またはJMB入会申込書に記載した属性情報
(対象会員の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号等)
②レクサスカードの発行の可否(理由は除く)および発行後の会員資格喪失の事実(理由は除く)
③JAL所定のJMB会員資格ランクおよび当該資格ランクの変更の事実
➃JMBの入会可否(理由は除く)およびJMB会員資格の喪失の事実(理由は除く)
2. 対象会員は、JALがサービスの円滑な提供および市場調査・商品開発をするため、アンケート調査を実施し、対象会員が記載したアンケート情報を利用する場合があることに同意します。
第6条(本サービスに関する疑義等)
1. 対象会員は、当社およびJALが認めた場合を除き、本サービスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2. 本サービスに関する疑義、その他本サービスの運営に関して生じる疑義は、当社およびJALが定めるところにより解決するものとします。
― 全明細WEB確認特約 ―
第1条(全明細WEB確認の内容)
1. 全明細WEB確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株式会社(以下、「当社」)が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高(以下、
「利用明細等」)の書面での送付(法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む)を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く)の保有者(以下、「本人会員」)が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2. 本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第2条(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、本確認を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録(保存)するものとします。
2. 本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの形式等の本確認の利用環境は、当社ホームページ(URL:https://lexus-fs.jp/lfslaltou/security.html)にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第3条(電子メールアドレス)
1. 本確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 本人会員が第 3 項の手続きを怠った場合、当社の電子メールでの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、第 3 項の手続きを行わないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第4条(本確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第5条(書面での交付)
1. 本人会員が、本確認(規約・規定集に規定する「明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第6条(クレジットカード会員規約等の適用)
1. 本特約に定めのない事項については、本人会員の保有するカード等の規約・規定集を適用するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
貸金業登録番号:東海財務局長第 00172 号
本社:〒451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町 6 番 1 号
2024 年 9 月版
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