秘密の厳守 のサンプル条項

秘密の厳守. 運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与えると考えられる法人関係情報等は十分な注意をもって取扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。なお、営業部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされるものを除き、不必要な情報の提供を行ってはならない。 (忠実義務) 運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
秘密の厳守. 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
秘密の厳守. 発注者及び受注者は、この契約を履行するため、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
秘密の厳守. 甲は、本共同研究等で入手した情報を本共同研究等の遂行又は岩手大学に提出する論文作成のためにのみ使用するものとし、情報のいかなる部分といえども甲の指導教官の事前許可なしに、自らが属する研究室以外の第三者に提供、開示及び漏洩しないこと、並びに、甲の指導教官の事前許可なしに、知り得た情報の模写その他一切の複製行為を行わないことはもちろん、第三者の利用に供される恐れのないよう万全の措置を講ずる。
秘密の厳守. 私は、次の各号につき守秘の重要性をよく理解し、これらの秘密を厳守します。
秘密の厳守. 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約を満了した後も同様とする。
秘密の厳守. 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
秘密の厳守. 受託者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を他の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。委託期間終了後も同様とする。
秘密の厳守. 本契約において「秘密情報」とは以下の各号の方法で相互に開示するすべての情報とし、甲および乙は、本検討に関して相手方の事前の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならず、かつ本検討以外の目的に使用してはならない。

Related to 秘密の厳守

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。